|
【募集期間】 平成23年6月29日(水)〜7月20日(水)
【応募資格を有する者】
旅行業法第2条第1項に規定された旅行業を営む者
【提案募集する旅行商品】
募集の対象となる旅行商品は次の用件を全て満たすものとします。
(1)
本市域内において催行する新規性の認められる旅行商品(以下「新規旅行商品」という。)を造成する事業 (2)
次に掲げるいずれかの地域から一定の送客が期待される事業
ア 首都圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県,茨城県,栃木県,群馬県および山梨県の区域をいう。) イ 大阪圏(大阪府,京都府,兵庫県,奈良県および和歌山県の区域をいう。) ウ 中京圏(岐阜県・愛知県・三重県の区域をいう。) エ 南東北3県(宮城県・山形県・福島県の区域をいう。) オ 道央圏 (3)
事業に着手した年度内に,当該事業の実績報告を行うことができる事業 (4) 公序良俗に反しない事業 (5)
政治または宗教活動を目的としない事業 (6)
函館市または函館市の関係団体から助成を受けていない事業
【新規旅行商品とは?】
新規性の認められる旅行商品(新規旅行商品)とは,次の要件を満たすものとします。
(1) 函館市新規旅行商品造成補助金交付要綱第2条各号に掲げる事業に該当するもののほか,催行日が平成23年12月1日から平成24年3月31日までの間に設定されたもの (2)
次の新規性が認められる観光資源を取り入れたもの
ア 2011はこだてクリスマスファンタジー
イ はこだて「光の小径」※詳細は後日掲載します。
ウ 函館市縄文文化交流センター
エ ア〜ウ以外の新規性が認められる観光資源
【提案の選考】
提案された新規旅行商品のうちから,優秀と認められる提案の選考を行うにあたっては,別にお定める審査会において,下記項目により審査するものとする。
(1) 新規旅行商品の発売期間,発売エリア,顧客層
(2) 観光資源の新規性
(3) 行程中における函館市内への宿泊日数
(4) 広告宣伝の方法
(5) 送客予定人数
(6) 過去3ヵ年の送客実績(函館エリアまたは北海道エリア)
(7) クリスマスファンタジースープバーチケット組込みの有無
(8) はこだて「光の小径」イベントクーポンの組込みの有無
(9) 市内バズ業者の利用の有無
【注意事項】
ツアーの募集は,補助金の交付決定後(8月下旬予定)から開始して下さい。
【応募先】
郵送の場合(当日消印有効) 〒040-8666 北海道函館市東雲町4-13 函館市観光コンベンション部ブランド推進課
電子メールの場合
E-mail: kankoubrand@city.hakodate.hokkaido.jp
|