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服 務

 
    職員は,全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,職務
   の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければなりません。
   (服務の根本基準:地方公務員法第30条)
    さらに,この服務の根本基準に基づき職員には職務命令に従う義務,
   信用失墜行為の禁止,守秘義務,営利企業の従事制限など,民間企業
   の勤労者とはかなり異なる服務上の強い制約が課せられています。


    ◇ 営利企業等の従事許可

     地方公務員法第38条において,職務の公平を確保することを目的と
    し,職員の営利企業への従事制限や営利企業への役員等との兼業制限
    などが定められています。
     本市では,営利企業等への従事許可の申請があった場合は,次の各
    号の一に該当する場合を除き,かつ,法の精神に反しないと認める場
    合に限り,許可しています。

     ア 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
     イ 職員の占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとす
      る事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり,又はその発
      生のおそれがある場合
     ウ 職員の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合


     ○ 営利企業等従事許可件数
       (H18.4.1〜H19.3.31)