函館市職員研修に関する基本方針

 

職員の研修については,地方公務員法第39条第1項に「職員には,その勤務能率の発揮
及び増進のために,研修を受ける機会が与えられなければならない。」と規定されており,
その研修は,「任命権者が行うもの」(同条第2項)とされています。

函館市では,この規定に基づく職員の研修に関して必要な事項を「函館市職員研修規程」
に定めるとともに,平成17年4月に策定した「函館市職員研修に関する基本方針」に沿っ
て,研修を計画し実施しています。

この「函館市職員研修に関する基本方針」については,平成21年6月に策定された「函
館市人材育成指針」や,平成22年度に実施した「事業レビュー」における職員研修への意
見等も踏まえ,現在,見直しの作業を進めています。

 

 

 

 

          函館市職員研修に関する基本方針(PDF