養育医療給付
  

 身体の発育が未熟なまま誕生した新生児に対し,入院養育に必要な医療の給付を行います。

 
【内   容】
 指定養育医療機関において,養育に必要な医療の給付が受けられます。治療にかかった費用(医療費から健康保険者負担分を除いた自己負担分)は公費負担されます。

【対 象 者】
 出生児の体重が2000グラム以下の未熟児または強度のチアノーゼが持続していたり,異常に強い黄疸等の諸症状を示している乳児で医師が入院養育を必要と認めた場合です。

【申請手続】
 申請用紙は保健所にあります。必要事項を記入のうえ,医師の意見書等必要書類を添えて市立函館保健所母子保健係に提出してください。

  (1)養育医療給付申請書
 
  (2)養育医療意見書(医師の証明)
 
  (3)世帯調書
 
  (4)課税状況証明書
 
  ※申請時には印鑑,健康保険証,乳児医療費受給者証をご持参ください。
お問い合せ 健康増進課 母子保健係 TEL 32-1533