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| こんなときは |
予防接種に行くときに保護者が同伴できない場合 |
定期の予防接種を受ける時は,保護者の同伴が原則となっていますが,やむを得ず,保護者が同伴できない場合は,親族等が同伴することができます。その場合,『委任状』の提出が必要です。
※委任状の必要な方は,保健所または予防接種委託医療機関でお渡しできます。または,ダウンロードして使用できます。
※詳しくは,母子保健課にお問い合わせください。 ■ダウンロードはこちら(PDF) |
予防接種を予定していたが,病気になってしまった場合 |
感染症にかかった場合は,体調が回復してから予防接種を受けましょう。
治ってから予防接種を受けられるまでの間隔は,感染症およびその症状によっても異なりますので,かかりつけ医にご相談ください。
| 主な感染症 |
治ってから予防接種を受けるまでにあける間隔 |
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| 麻しん(はしか),ヘルペス等 |
4週間 |
| 風しん,水ぼうそう,おたふく風邪等 |
2〜4週間 |
| 突発性発疹,手足口病,インフルエンザ,溶連菌感染症,乳児嘔吐下痢症等 |
2週間 |
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里帰り等で市外にいるため,滞在先での接種を希望する場合 |
| 里帰り等の事情により函館市で予防接種を受けることができない方は,滞在先の市町村で予防接種を受けることができます。「予防接種依頼書」の申請手続きが必要ですので,母子保健課にお問い合わせください。
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市外の方が函館市での接種を希望する場合 |
| 里帰り等の事情により函館市での接種を希望している方は,「予防接種依頼書」の提出により予防接種を受けることができます。手続き等詳細については居住地の保健所(保健センター)等にお問い合わせください。 |
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予防接種予診票を紛失した場合 |
| 再交付いたします。母子健康手帳をお持ちのうえ,母子保健課までお越しください。 |
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転入または転出した場合 |
| ●転入した方 |
前居住地の予防接種予診票は使用できません。母子健康手帳をお持ちのうえ,母子保健課までお越しください。 |
| ●転出した方 |
転出先では函館市の予防接種予診票は使用できません。転出先の保健所(保健センター)等の予防接種担当課にお問い合わせください。 |
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