| 【対象】 |
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| 函館市内にある,多数の者が利用する施設(健康増進法25条に基づく) |
学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事務所,
官公庁施設,飲食店,鉄軌道駅,バスターミナル,航空旅客ターミナル,
旅客船ターミナル,金融機関,美術館,博物館,社会福祉施設,商店,ホテル,
旅館等の宿泊施設,屋外競技場,遊技場,娯楽施設,鉄軌道車両,
バス及びタクシー車両,航空機,旅客船 なども含みます。
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| 【禁煙・分煙の内容】 |
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| (1)禁煙〜建物内又は敷地内の喫煙が常に禁止されていること |
建物内禁煙の施設の外に喫煙場所を設置する場合は,建物内にたばこの煙が流
れ込まないようにするとともに,通行する者の受動喫煙防止に配慮されていること。
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(2)分煙〜下記の全てを満たしていること
@喫煙室を設置するなど,適切な喫煙場所を設けていること
A喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙やにおいが漏れないこと
B喫煙場所のたばこの煙を屋外に排気すること空気清浄装置のみでは不可
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| 【届出書】 |
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函館市五稜郭町23番1号 市立函館保健所 健康増進課 健康増進担当
に届け出てください。 |
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| 【登録】 |
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施設の状況を確認後,届出内容が適正である場合は,「おいしい空気の施設」として
登録し,ステッカーの交付とホームページへの掲載をします。
登録期間は2年間で,更新が可能です。
○ 完全禁煙ステッカー(見本) ○ 完全分煙ステッカー(見本)
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