小児慢性特定疾患治療研究事業

この事業は,慢性疾患にかかっていることにより,長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため,当該疾患の治療方法に関する研究を行うとともに,治療に要した費用の一部を公費負担することにより,ご家族の負担軽減を図ることを目的とした制度です。

※函館市と小児慢性特定疾患治療研究の業務委託契約を結んでいる医療機関での治療が対象となります。

1 対象者

函館市に居住し,国が指定する小児の慢性疾患と診断され,かつ国の定める状態の程度にある18歳未満の児童が対象となります。

※18歳になる前にこの事業の認定を受けていた場合であって,18歳になった後も引き続き治療が必要であると認められる方は,20歳になるまで対象となります。

2 対象疾患群

各疾患群のうち,対象となる具体的な病名(514疾患)および認定基準については,下記にお問い合わせください。

悪性新生物

糖尿病

慢性腎疾患

先天性代謝異常

慢性呼吸器疾患

血友病等血液・免疫疾患

慢性心疾患

10

神経・筋疾患

内分泌疾患

11

慢性消化器疾患

膠原病

3 申請の手続

お子様が小児慢性特定疾患と診断された場合は,次の必要な書類をそろえ,速やかに下記に提出してください。

(1)小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書

(2)小児慢性特定疾患医療意見書[医師が作成したもの]

(3)医療意見書の研究利用についての同意書

(4)世帯調書[国民健康保険に加入されている方のみ提出]

(5)健康保険証の写し

(6)小児慢性特定疾患重症患者認定申請書【重症患者認定の申請を行う場合】

(7)生計中心者《お子様の生計を維持している方》の所得税額などが確認できる書類[月額自己負担限度額を決定するために必要です]

ア 国民健康保険に加入されている方

受診者の父母またはそれ以外で受診者の生計を主として維持されている方の所得税または市町村民税の証明書を添付してください。

イ 被用者保険(社会保険)に加入されている方(ア以外の方)

次にあてはまる方全員の所得税または市町村民税の証明書を添付してくだ
  さい。

() 健康保険証に記載されている「被保険者(扶養者)」

()「小児慢性特定疾患医療受診券交付申請書」にご記入の「生計中心者」    

区   分

添 付 書 類

発行先

@会社等で年末調整をしている方

源泉徴収票

会社等

A確定申告をした方や会社等で年末調整をされなかった方

確定申告書の控え

または納税証明書(その1)

納税証明書は

税務署

B市町村民税が課税されていない方

市町村民税非課税証明書

市町村役場

C生活保護を受けている方

生活保護受給証明書

市の福祉事務所

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お問い合わせ先・書類の提出先 
 
健康づくり推進室 母子保健課

TEL 32-1533