函館市では,不妊治療を受けている方の経済負担の軽減を目的として,特定不妊治療費助成事業を実施しています。 

 1.対象となる治療
 体外受精および顕微授精(以下「特定不妊治療」といいます。)のみです。
なお,夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や,代理母,借り腹によるものは対象となりません。

 2.対象となる方
 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたはきわめて少ないと医師に診断され,実際に治療を受けている方のうち,次の要件すべてに当てはまる方です。
 ただし,同一の治療に関して,都道府県,指定都市または他の中核市から同等の給付を受けた方または受ける見込みの方は除きます。
 【要件】
@夫または妻が市に住所を有していること。
A法律上の婚姻をしていること。
B夫および妻の前年の所得の合計額が730万円未満であること。
 ※所得額が730万円未満か否かは別添1の表(PDFファイル)を参考にしてください。
C市長が指定する医療機関で特定不妊治療を受けたこと。
 ※市外の医療機関での治療は,所在地の都道府県等が指定している医療機関であれば
  対象となります。
《函館市特定不妊治療指定医療機関》
・医療法人社団正寿会 秋山記念病院 (函館市石川町41-9 TEL 0138-46-6660)
・医療法人社団誠仁会 美馬産科婦人科 (函館市柏木町15-2 TEL 0138-51-0095)
・五稜郭ウイメンズクリニック (函館市本通1丁目44-10 TEL 0138-56-2007)
  ※市外の医療機関についてはお問い合わせください。

 3.助成の額および期間
 特定不妊治療に要した費用に関して,1回の治療につき15万円まで,1年度目は年3回まで,2年度目以降は年2回までを限度に通算5年間,通算10回まで助成します。1回の治療に要した費用が15万円に満たないときは,その治療に要した額となります。

 4.申請手続きおよび必要な書類
 治療が終了した年度内に,速やかに市立函館保健所健康づくり推進室母子保健課に申請してください。
 なお,必要な書類の準備に時間を要するなどの特別な事情があると認められる場合には,「治療が終了した翌年度の5月末日まで」に申請することができます。この場合は,申請した日の属する年度の助成となります。

申請に必要な書類は,次のとおりです。
@特定不妊治療費助成事業申請書(PDFファイル)※両面をコピーしてご使用ください。
A特定不妊治療費助成事業受診等証明書(PDFファイル)
B住民票(3か月以内発行のもの
  *夫と妻が同一世帯の場合 = 世帯全員分の住民票(本籍,続柄の記載されたもの)
  *夫と妻が別世帯の場合 = 各居住地の住民票と戸籍謄本
  ※外国籍を有する方は,Bのかわりに外国人登録原票記載事項証明書が必要です。
C市町村長が発行する前年の所得証明書
  ※1月〜5月申請の場合は前々年の所得証明書
  ※夫および妻の両名分で,所得がない場合も必要です。
  ※市役所および各支所で発行されます。
  ※所得証明書の使用目的を「児童手当等受給」とすると必要事項が記載されます。
D特定不妊治療に係る領収書原本(確認後お返しすることができます。)
 (注)@とAの書類は,市立函館保健所健康づくり推進室母子保健課のほか,指定医療
  機関にあります。(@とAの書類は,クリックするとダウンロードできます。)
 5.申請受付窓口および問い合わせ先
市立函館保健所健康づくり推進室母子保健課
(函館市五稜郭町23番1号 函館市総合保健センター内1階)

TEL 0138-32-1533, FAX 0138-32-1506