〜石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆さまへのお知らせ〜
「特別遺族弔慰金・特別葬祭料」の請求期限が10年延長されました。
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正により
「特別遺族弔慰金等」の請求期限が延長されました。
@中皮腫および石綿による肺がんによりお亡くなりになった場合
| お亡くなりになった日 | 改正後請求期限 |
| 平成18年 3月26日まで | 平成34年 3月27日 (改正前請求期限/平成24年3月27日) |
| 平成18年 3月27日から 平成20年11月30日まで |
平成35年12月 1日 (改正前請求期限/平成25年12月1日) |
| 平成20年12月 1日以降 | 死亡後15年以内 (改正前請求期限/死亡後5年以内) |
A著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚により
お亡くなりになった場合
| お亡くなりになった日 | 改正後請求期限 |
| 平成22年 6月30日まで | 平成38年 7月 1日 (改正前請求期限/平成28年7月 1日) |
| 平成22年 7月 1日以降 | 死亡後15年以内 (改正前請求期限/死亡後5年以内) |
※お亡くなりになった日・疾病名により請求期限が異なります。
詳細については,ご相談ください。
<お問い合わせ先> 健康増進課 32−1515