〜石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆さまへのお知らせ〜


     「特別遺族弔慰金・特別葬祭料」の請求期限が10年延長されました。

             
          
石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正により
          「特別遺族弔慰金等」の請求期限が延長されました。


          
    @中皮腫および石綿による肺がんによりお亡くなりになった場合

お亡くなりになった日  改正後請求期限
平成18年 3月26日まで  平成34年 3月27日
      (改正前請求期限/平成24年3月27日)
平成18年 3月27日から
平成20年11月30日
まで
 平成35年12月 1日
      (改正前請求期限/平成25年12月1日)
平成20年12月 1日以降   死亡後15年以内
       (改正前請求期限/死亡後5年以内)



      A著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚により
      お亡くなりになった場合
                  

お亡くなりになった日 改正後請求期限
平成22年 6月30日まで 平成38年 7月 1日
      (改正前請求期限/平成28年7月 1日)
平成22年 7月 1日以降 死亡後15年以内
       (改正前請求期限/死亡後5年以内)

          
      ※お亡くなりになった日・疾病名により請求期限が異なります。
      詳細については,ご相談ください。
      <お問い合わせ先>  健康増進課 32−1515

 

                       詳細は、「石綿による健康被害救済制度」へ

 

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