自立支援医療(育成医療)
 

 身体に障がいのある児童に対し,生活の能力を得るために必要な医療の給付を行い,育成医療に要する費用を支給する。

 
【内 容】
 指定自立支援医療機関において,必要な医療(治療装具等も含む)がうけられます。治療にかかった費用(医療費から健康保険者負担分を除いた自己負担分)は公費負担されますが,世帯の所得の状況に応じて自己負担があります。

【対象者】
 18歳未満で,次の障がいを持つ児童または現在かかっている疾患が将来において障がいを残すおそれがあると認められる児童で確実な治療が期待できる場合、自立支援医療(育成医療)の申請ができます。 

  (1) 肢体不自由
 
  (2) 視覚障害
 
(3) 聴覚・平衡機能障害
 
  (4) 音声・言語・そしゃく機能障害
 
(5) 内臓障害(内科的治療のみは除く。心臓,腎臓,呼吸器,ぼうこう,直腸および小腸機能障害を除く内臓障害については先天性のものに限る。)
 
  (6) ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害

【申請手続】
 申請用紙は保健所および各指定医療機関にあります。手続き前に一度、保健所または医療機関へお問い合わせください。

お問い合せ 健康増進課 母子保健係 TEL 32-1533