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| (市立函館保健所からのお知らせです。) |
| 石綿による健康被害の救済制度の概要 |
○石綿による健康被害の救済制度とは、石綿による健康被害を受けた方及びそのご遺族の方で、労災保険法等で補償されない方に対し、医療費等の救済給付を支給する制度です。 ○救済給付を受けるには、独立行政法人「環境再生保全機構」による、認定等の手続きが必要となります。 ○市立函館保健所では、認定の申請や各種給付請求の受付窓口を設置しましたので、制度や手続きについてご相談ください。 |
| 救済給付の対象となる指定疾病 | ||
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| ・石綿(アスベスト)による「肺がん」 | ||
| ※平成22年7月1日から,著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及び著しい呼吸 | ||
| 機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が救済対象に追加 | ||
| 救済給付の主な内容と給付額 | ||
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| ※上記の表は、概要を示したものですので、給付額等の詳細については、環境再生保全機構のホームページにてご確認くださいますようお願いいたします。 |
| お問い合わせ・受付窓口 | |||||||
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| 健康相談等について | |
| 市立函館保健所では、 石綿(アスベスト)に関する”健康相談”も行っていますので、健康上の不安がある方はお問い合わせください。 →「アスベスト(石綿)に関する健康相談窓口のご案内」 |
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| 石綿(アスベスト)による健康被害救済制度の関連リンク |
・「独立行政法人環境再生保全機構」(石綿健康被害について) |
| ・「環境省」(アスベスト問題への取り組みについて) |
| ・「函館市のアスベスト分析調査結果(最終報告)について」 |
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