精神障害者保健福祉手帳の交付
 

 精神障害者保健福祉手帳は,精神障がい者の自立と社会復帰,社会参加の促進を図ることを目的としています

【対象者】
 精神疾患を有する方で,日常生活または社会生活への制約がある方

【等 級】
 障害等級は1〜3級までで,手帳の等級の内容はおおよそ下記の表の内容です。

等 級 内        容
1 級 日常生活が一人ではできない(他人の助けが必要)状態。 障害年金1級相当
2 級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが,日常生活に困難がある程度。ストレスがかかる状態では対応が困難になるがデイケアや作業所などに参加できる程度。障害年金2級相当
3 級 障がいは重くないが,日常生活,社会生活上の制約がある程度。保護的配慮のある事業所に雇用されて働いている者も含まれる。障害年金3級より広い範囲

【申請手続き】
 申請は本人が行います。ただし家族や医療関係者が代行することができます。

【必要書類】
 写真(縦4p×横3p)と印鑑と診断書(手帳用様式指定有り),または,印鑑と精神障がいを受給事由とする障害年金証書の写し,および障害年金の振り込み通知書等。
※精神障がいに係る初診日から6ヶ月を経過した日以後における診断書が必要です。

【手帳の有効期間】
 有効期間は2年で,入院するなど「病気」,「障がい」が重くなった,または軽くなった場合は,有効期間中に再申請し,等級の変更をすることができます。

【申請窓口】
 函館市民の申請窓口は市立函館保健所です。
 また,手帳の交付の判定は北海道が行います。

【更新手続き】
 有効期限の切れる3ヶ月前から更新手続きができ,また期限が切れてから2年以内であれば更新手続きが可能です。

【手帳制度による函館市の福祉サービスと問い合わせ先】 
@交通機関等料金助成

1・2級→無料,3級→半額
市立函館保健所 保健予防課
 
TEL 32−1534
A軽自動車税の減免 財務部 市民税課
 
TEL 21−3207
B「公の施設利用者証」 生涯学習部 生涯学習課
 
TEL 21−3444

〔お問い合わせ〕 
市立函館保健所 保健予防課 精神保健・認知症担当 電話 32−1534

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