| 精神障害者保健福祉手帳の交付 | ||||||||
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| 精神障害者保健福祉手帳は,精神障がい者の自立と社会復帰,社会参加の促進を図ることを目的としています | ||||||||
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| 【対象者】 精神疾患を有する方で,日常生活または社会生活への制約がある方 |
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| 【等 級】 障害等級は1〜3級までで,手帳の等級の内容はおおよそ下記の表の内容です。 |
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| 【申請手続き】 申請は本人が行います。ただし家族や医療関係者が代行することができます。 |
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| 【必要書類】 写真(縦4p×横3p)と印鑑と診断書(手帳用様式指定有り),または,印鑑と精神障がいを受給事由とする障害年金証書の写し,および障害年金の振り込み通知書等。 |
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| ※精神障がいに係る初診日から6ヶ月を経過した日以後における診断書が必要です。 | ||||||||
| 【手帳の有効期間】 有効期間は2年で,入院するなど「病気」,「障がい」が重くなった,または軽くなった場合は,有効期間中に再申請し,等級の変更をすることができます。 |
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| 【申請窓口】 函館市民の申請窓口は市立函館保健所です。 また,手帳の交付の判定は北海道が行います。 |
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| 【更新手続き】 有効期限の切れる3ヶ月前から更新手続きができ,また期限が切れてから2年以内であれば更新手続きが可能です。 |
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| 【手帳制度による函館市の福祉サービスと問い合わせ先】 | ||||||||
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| 〔お問い合わせ〕 市立函館保健所 保健予防課 精神保健・認知症担当 電話 32−1534 |
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