精神障がいをお持ちの方の生活をサポートします
(精神障がい者への福祉サービスについて)

 函館市では,統合失調症やうつ病等により精神障がいになった方が,自立した生活を送ることができるよう,障害者自立支援法に基づき各種サービス事業を実施しております。

◇ どんな人がサービスを受けられるの?

各サービスを受けられるのは,市内にお住まいの精神障がい者の方です。
  具体的には,次の書類により精神障がい者であることを確認します。

   @ 精神障害者保健手帳
   A 精神障がいを事由とする年金を現に受けていることを証明する書類
      (国民年金・厚生年金などの年金証書等)
   B 精神障がいを事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証
      明する書類
   C 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)
   D 医師の診断書(原則として主治医が記載し,国際疾病分類ICD-10
      コードを記載するなど精神障がい者であることが確認できる内容であ
      ること)

◇ どんなサービスがあるの?

 主なサービスは次のとおりです。この他にもございますので,お気軽にお問い合わ
せ下さい。






居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します








自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
地域活動支援センター 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です




共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います

◇ お金はどれくらいかかるの? 

 費用負担は,原則サービスに要した費用の一割ですが,無料のサービスや世帯の課税状況
等により上限額の設定などの軽減措置がありますので,お気軽にお問い合わせ下さい。

◇ サービスを受けるにはどうすればいいの? 

 市立函館保健所へ申請ください。
 なお,詳しい内容については下記にお問い合わせ下さい。


〔申請・お問い合わせ先〕

 市立函館保健所 保健予防課 精神保健・認知症担当  電話(0138)32−1534・1546

 なお,身体障がい者・知的障がい者の方への福祉サービスについては,

  函館市福祉事務所障害福祉課  電話(0138)21−3013  または
  函館市福祉事務所亀田福祉課  電話(0138)45−5482

 へお問い合わせください。

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