生食用食肉(牛肉)に係る規格基準について 
 
 平成23年10月1日から, 『生食用食肉に係る規格基準』 が施行されます
 
 ○ 平成23年4〜5月に発生した腸管出血性大腸菌による食中毒を受け,9月12日付けで
   「食品,添加物等の規格基準」が改正され, 『生食用食肉に係る規格基準』が新たに
  設定されました

    厚生労働省ホームページ
 
 『生食用食肉に係る規格基準』の主な内容
 
(1) 成分規格
   生食用食肉は,腸内細菌科菌群が陰性でなければなりません。
 
(2) 加工基準
  @調理台等の加工設備は,専用でなければなりません。(時間による使い分けは認められ
    ません
 
  A器具等は,不浸透性材料でできたもので,専用のものでなければなりません。また,使
    用のつど(肉塊ごとに)洗浄し,83℃以上の温湯で消毒しなければなりません。
     
※不浸透性材料 ; 水がしみ込まないポリプロピレン製や金属製などをいう(木製や竹製などは不可)
       ※温湯以外の殺菌方法(次亜塩素酸ナトリウムや消毒用アルコール)は不可

 
  B加工に当たっては,認定生食用食肉取扱者の監督の下に行わなければなりません
       ※資格要件 ; 医師,獣医師等。畜産学・水産学等の大学を卒業した者
                食肉処理に係る食品衛生管理者(責任者ではありません)
                生食用食肉の取扱認定者養成講習会(仮称)を修了した者

 
  C生食用食肉は,加熱加工をする場合を除き,表面の温度が10℃を超えないようにしな
    ければなりません。
 
  D原料肉に,テンダライズ処理,タンブリング処理,調味液への漬け込み処理などを行う こ
    とはできません。(筋取り,脂身の除去,成形等は可能です)
       ※テンダライズ処理… 刃を用いて肉の原型を保ったまま,筋などを切断する処理
       タンブリング処理 … 調味料などを針などで肉中に注入する処理

 
  E加工用の原料肉として,冷凍品を使用することはできません
 
  F加工方法は,原料肉を真空パック等により密封し,温湯に浸け,表面から深さ1p以上の
   部分までを60℃で2分以上加熱しなければなりません
。加熱した後は速やかに4℃以
    下に冷却しなければなりません。
       ※加熱条件(どのくらいの重量の原料肉を1回に使用するか。何℃のお湯にどのくらいの時間浸ける
        か。など) は,それぞれの施設で測定し,決めておかなければなりません。
       ※また,決める際には細菌検査を実施し,成分規格(腸内細菌科菌群が陰性)に合致していることを
        確認しなければなりません

 
(3) 保存基準
   生食用食肉は,加工後は4℃以下で保存しなければなりません
   (凍結させたものは,−15℃以下)
 
(4) 調理基準
   加工済の生食用食肉を仕入れ,提供する際は次の基準を守らなければなりません。
 
  @設備や器具等は専用とし,使用のつど洗浄し,83℃以上の温湯で消毒すること。
  A食肉の適正な温度管理を行うこと。
  B加工基準に適合した食肉(生食用の表示のあるもの)を用いること。
  C調理を行った後は,速やかに提供すること。
 
 生食用食肉を販売する際には,表示が必要になります
 
 ○ 10月1日から,生食用食肉(牛肉)には,従来の表示のほかに生食用食肉である旨の
  表示が
必要になります
   消費者庁ホームページ
 
 ○追加になった表示項目
   @生食用である旨
       ※生で食べられることの表示が必要です。「牛刺し用」,「ユッケ用」などの表示は認められません)
 
   Aと畜場名とその都道府県名(輸入品は原産国名)
 
   Bすべての加工施設名とその都道府県名(輸入品は原産国名)
       ※ここでいう加工施設とは,上記の加工基準に基づいた加工を行った施設すべてをいいます
 
   C一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨
 
   D子供,高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い人は控えるべき旨
       ※子供,高齢者,その他の抵抗力の弱い人の3者すべての記載が必要
 
 ○ 従来どおり,包装されていない形態で食肉を販売する場合は,上記のうち,@〜Bが免
   除されますが,CとDについては店舗の見やすい箇所に掲示する必要があります
    また,飲食店においても,CとDの掲示が必要です
 

 お問い合わせ 生活衛生課 食品衛生担当 Tel:32-1523

 
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