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食品衛生法第63条の規定※により、函館市が食品衛生法違反者に対し、行政処分を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から、原則として14日経過後に削除しております。
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※食品衛生法第63条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。 |
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| 現在の公表内容 |
公表日 |
| 〜現在該当する事例はありません〜 |
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| お問い合わせ 生活衛生課 食品衛生担当 Tel:32-1523 |
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