旅館業・興業場の許可
 
 許可の申請について
 
旅館業を始めるには許可が必要になります。
営業の種類 ホテル営業・旅館営業・簡易宿泊営業・下宿営業
必要な書類 申請書・各種図面等(詳しくは係にお問い合わせ下さい)
手  数  料 営業の種類によって異なります
 
※下宿営業は許可が不要の場合もありますので,一度ご相談下さい。
 
興業場を始めるには許可が必要になります。
施設の種類 常設興行場・臨時興行場・仮設興行場
必要な書類 申請書・各種図面等(詳しくは係にお問い合わせ下さい)
手  数  料 興行場の種類によって異なります
 
申請から営業開始までのながれ
 
申請から営業までのながれは次のようになります

申 請        
 
 現地調査
 

 許可通知書の交付(調査終了後10日間程度で交付します)
 
 営業開始

施設基準に満たない場合には施設の改修が必要になりますので,図面ができた段階で一度御相談ください。
営業開始日が近づいてからあわてて申請することのないように注意してください。
お問い合わせ 生活衛生課 食品衛生担当 TEL 32-1523

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