食品営業の許可・登録
食品を取扱う営業を始めるには,次の許可・登録が必要です。
許可・登録が必要な業種の一例(この他にも39の業種があります) 飲食店営業 食堂・料理店・酒場など食品を調理し飲食させる営業 菓子製造業 ケーキ・和菓子・パンなどを製造する営業 乳類販売業 牛乳・乳飲料を販売する営業 食肉販売業 鳥獣の生肉を販売する営業 魚介類販売業 生鮮魚介類を販売する営業 食品販売業
(販売登録)アイスクリーム類・塩蔵魚・食肉製品・菓子(未包装)・米飯類(弁当を含む)などを施設を設けて販売する営業
許可・登録の申請をするためには,次のものが必要となります。
申請書等は保健所で配布しておりますが,
@ 申請書 A 施設の平面図 B 食品衛生責任者たる資格(※)を証明できるもの
※食品衛生責任者たる資格・・・
調理師,製菓衛生師,栄養士,市長指定講習会修了者(他都府県等で講習会を受講された方はご相談ください)等のいずれか1つC 手数料(業種により異なります) D その他(製造の概要・使用水の水質検査成績書・登記簿謄本〈法人で申請の場合に必要,コピーでも可〉等が必要な場合もあります)
市立函館保健所ダウンロードサービスからも入手できます。
ダウンロードはこちらから
また,申請から開店までの流れは次のようになります。
申 請
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現地調査
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許可証・登録票の交付(調査終了後4〜5日程度で交付します)
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開 店
※ 施設基準に満たない場合には施設の改修が必要になりますので,図面ができた段階で一度御相談ください。 ※ 開店が近づいてからあわてて申請することのないように注意してください。 お問い合わせ 生活衛生課 食品衛生担当 TEL 32-1523
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