空地の雑草でお困りの皆様へ
空き地の所有者の皆様へ
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 空き地の雑草等が繁茂いたしますと,はえ,蚊,毛虫等の衛生害虫が発生するほか,雑草の花粉によりアレルギー症状を起こすおそれがあります。
 函館市では,平成11年9月に「函館市空き地の雑草等の除去に関する条例」を制定し,空き地の雑草を除去して良好な衛生環境を保ち,健康で住み良い生活環境の保持向上に努めております。
 空き地に雑草等が繁茂し,管理不良状態になっている場合には,土地の所有者に対し草刈等を指導いたしますので,下記の係へご連絡ください。
 空き地を適正に管理し,良好な衛生環境を守るためには,年2回程度草刈りを実施する必要があります。

ご自身で草を刈るのが困難な方は
有料となりますが,専門の草刈り業者を紹介いたします。電話により相談してください。
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