| AEDの配置等の情報 |
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| AEDとは |
| 突然の心停止は,心臓がブルブルと細かくふるえる「心室細動(しんしつさいどう)」によって生じることが多く,この場合には,できるだけ早く心臓に電気ショックを与え,心臓の震えを取り除くことがとても重要です。 これを除細動といい,この電気ショックを行うための機器をAED(Automated External Defibrilator:自動体外式除細動器)といいます。 AEDは,コンピューターによって,心臓のリズムを自動的に調べて,除細動が必要かどうかを音声メッセージで指示してくれますので,一般の人でも簡単で確実に操作できます。 救急救命士や医師による治療が実施される前に,現場に居合わせた人が心肺蘇生法を行いAEDを活用することで,患者の救命率は格段に高くなるといわれています。 市の施設にもAEDを設置しましたので,万が一,誰かが突然倒れた場合にはAEDを活用して救命に役立ててください。 |
| AED設置場所 |
| 函館市では,市の主要な施設へのAED設置を進めています。 |
| AED設置場所はこちら |
| AEDの電子登録について(ご協力のお願い) |
| 函館市では,現在,AEDを設置している公共施設や使用方法について,市民の方々へ情報提供を行っております。今後もAEDがより一層有効に活用されるためには,民間施設も含めAEDの設置場所を多くの方々があらかじめ知っていることが大変重要となりますので,AEDの設置者の皆様から,AEDの設置場所に関する情報等を市へご提供いただくことが欠かせないものと考えております。 設置者の皆様には,大変お手数でございますが,AEDの電子登録の趣旨をご理解いただき,ご協力くださいますようお願いいたします。 |
| →登録はこちらから |
| AEDの使用方法 |
| AEDは,音声により指示があるため,操作は簡単で誰でも使うことができます。 AEDを患者に装着すると,AEDによる電気ショックが必要であるのかどうかを自動的にチェックしてくれるため,電気ショックが必要ない患者に対して作動することはありません。そのため,医学的知識のない方でも安心して使用することができます。テキストはこちら ※なお,テキストは,消防本部で行っている救急講習の一般講習用と同じものです。 |
| 救命講習に関する問い合わせ先:函館市消防本部救急課 |
| 電話:0138−27−0099 |
| 救命講習について |
| AEDの使用を含めた救命講習は,消防本部で実施しています。 講習を受けてなくてもAEDを使用することはできますが,緊急時に落ち着いて行動するためには,胸骨圧迫(心臓マッサージ)や人工呼吸を含めた応急手当の方法を身につけておくことが大切です。詳しくはこちら ※心肺蘇生法およびAEDの使用方法(動画)を掲載しております。 詳しくはこちら |
| AEDの適切な管理等の実施について |
| 1 概 要 AEDについては,平成16年7月に救命の現場に居合わせた市民による使用の取扱いを示して以降,国内において急速に普及しております。 一方で,AEDは,適切な管理が行われなければ,人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。 これらを踏まえ,今般,AEDの適切な管理等を徹底するため,厚生労働省では,AEDの設置者等に対して日常点検や消耗品の管理等の実施を呼び掛けるものです。 2 AEDの設置者等にお願いしたい事項 「AEDの設置者等が行うべき事項等」を厚生労働省が取りまとめました。 その主な内容は,以下のとおりです。 1) 日常点検等の実施についてAEDの設置者は,設置したAEDの「点検担当者」を配置し,次に掲げる日常点検等を実施させてください。 ・AEDのインジケータの表示を日常的に確認すること。 ・消耗品(電極パッド及びバッテリ。以下同じ。)の交換時期を表示ラベルにより確認し,適切に交換すること。 2) AEDの設置情報の登録について AEDの設置場所についての情報を共有し,その普及を図るとともに,製造販売業者からのAEDに関する安全性情報(回収情報等)を迅速に提供するためにも,AEDの設置情報の登録を積極的に行ってください。登録いただいた設置情報は,非公開とすることも可能です。 なお,登録方法等につきましては,お手持ちのAEDの購入店又は製造販売業者へお問い合わせください。 (参考)AED設置場所検索ホームページ(財団法人日本救急医療財団) 3.その他 AEDの製造販売業者に対して,本対策を実施するために必要な資材や関連する情報をAEDの設置者等に提供するよう依頼しております。 現在,各製造販売業者において,表示ラベル等の配布に向けて準備しており,順次,対応がなされる予定です。 (参考資料) (1)各都道府県知事あて平成21年4月16日付け医政発第0416001号・薬食発第0416001号厚生労働省医政局長・医薬食品局長通知「自動体外式除細動器(AED)の適切な管理等の実施について(注意喚起及び関係団体への周知依頼)」(PDF:249KB) (2)「AEDの点検をしていますか?」(PDF:127KB) (3)AEDの適切な管理等の実施に関するQ&A(PDF:139KB) ※なお,この部分の内容は,厚生労働省ホームページからの抜粋です。
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| 【問い合わせ】市立函館保健所 保健企画課 電話:0138−32−1522 |
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