(船舶検査対象外船舶の登録手続き)
小型船舶の登録制度とは
この制度は、総トン数20トン未満の小型船舶を登録することにより、
所有権を公証しようとするものです。
登録の対象船舶
総トン数20トン未満の船舶で次に該当する船舶などです。
| ・長さ3メートル以上の船舶 ・エンジンが20馬力以上の船舶 漁船、ろかい船などを除く |
船舶検査の対象外船舶であっても、長さ3メートル以上の船舶又は
エンジンが20馬力以上の船舶等は、登録の対象となります。
小型船舶の登録制度の対象となるすべての船舶について、平成17年4月1日
までに登録する必要があります。
平成17年4月2日以降、未登録の船舶は航行できません
登録手続き
申請に関する詳細は、下記の支部にお尋ねください。
| 日本小型船舶検査機構 函館支部 〒040−0052 函館市大町9−20カクタスビル2階 電話 0138−26−3583 FAX 0138−26−1123 |