小型船舶の登録制度について

(船舶検査対象外船舶の登録手続き)

小型船舶の登録制度とは

この制度は、総トン数20トン未満の小型船舶を登録することにより、
所有権を公証しようとするものです。

登録の対象船舶

総トン数20トン未満の船舶で次に該当する船舶などです。

 ・長さ3メートル以上の船舶

 ・エンジンが20馬力以上の船舶

                     漁船、ろかい船などを除く

船舶検査の対象外船舶であっても、長さ3メートル以上の船舶又は
エンジンが20馬力以上の船舶等は、登録の対象となります。

登録の期限は平成17年4月1日

小型船舶の登録制度の対象となるすべての船舶について、平成17年4月1日
までに登録する必要があります。

平成17年4月2日以降、未登録の船舶は航行できません

登録手続き

申請に関する詳細は、下記の支部にお尋ねください。

 日本小型船舶検査機構  函館支部

 
〒040−0052 函館市大町9−20カクタスビル2階     

   電話 0138−26−3583  FAX 0138−26−1123                     

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