函館市議会手話通訳・要約筆記実施要綱
 
(目的)
1 この要綱は,本会議における手話通訳および要約筆記(以下,「通
 訳」という。)の実施に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
 
(利用者)
2 通訳は,本会議を傍聴しようとする聴覚障害者(以下,「利用者」
という。)の申請に基づいて行うものとする。
 
(申請手続)
3 利用者は,原則,傍聴予定日の2日前(閉庁日を除く。)までに別
記第1号様式の申請書により,議長に申請しなければならない。
 
(通訳者の配置)
4 議長は,前項の申請書を受理したときは,通訳に必要な人員を傍聴
席に配置するものとする。ただし,やむをえない理由により配置がで
きないときは,速やかにその旨を利用者に通知しなければならない。
 
(申請の変更および取下げ)
5 利用者は,申請を変更または取下げる場合は,傍聴予定日の前日ま
でに議長へ届け出なければならない。
 
(施行時期)
6 この要綱は,平成14年6月定例会から施行する。