函館市議会
請 願 ・ 陳 情 に つ い て
1 請願・陳情とは
 どなたでも市政についての要望などを,書面で直接市議会に提出できます。
 議員の紹介のあるものを『請願』,ないものを『陳情』と言います。

2 請願書・陳情書に記載が必要な事項
(1)請願・陳情の趣旨
     ※ 個々の訴訟、個人の名誉・プライバシー等にかかわる請願・陳情は、受理できない場合が
       あります。

(2)提出年月日
(3)請願・陳情者の住所、氏名(団体の場合は名称、代表者の住所、氏名)、押印
(4)紹介議員の署名または記名押印(請願の場合のみ)

3 請願・陳情の取り扱い
(1)提出された請願書・陳情書は、開会中閉会中にかかわらず、所管委員会および各会派に
  その写しを配付します。
(2)本会議の委員会開会の3日前(休会日を除く。)までに受理した請願・陳情は、所管委員会
  に付託され、審査しますが、その後に受理したものは、次の定例会において審査します。
    ※ 市外からの郵送による陳情、意見書・決議の提出を願意とする陳情(項目)、国・北海道の
      事務に関する陳情(項目)、明らかに個別の許認可、人事、予算執行などの執行機関の専権
      事項で議会の権限が及ばない事項を願意とする陳情(項目)は、所管委員会および各会派に
      陳情書の写しを配付するのみとなります。
 

(3)所管委員会で審査した請願・陳情は、最終的に本会議で採択か不採択かを決めます。
(4)採択された場合は、必要により市長や関係機関に送付し、その処理の経過や結果の報告
   を求めます。なお、請願・陳情の議決結果は、提出者に通知します。


4 公開での審査
 本会議、委員会における審査は公開で行われますので、請願・陳情者の住所・氏名や 請願・陳情の内容は、審査の過程で公になることがあります。また、審査の内容等ついては会議録等で公表されます。

5 情報公開の対象
 受理された陳情・請願書は、議会の公文書として情報公開の対象となります。
 <請願書の書式例>
(表 紙) (本 文)
 ○○○○に関する請願書
  


          
紹介議員 ○○○○印
 
           
 
平成○年○月○日
                
 函館市議会議長 様
請願者
住所
氏名  ○○○○印
     
○○○○に関する請願

請願の趣旨
 <陳情書の書式例>
(表 紙) (本 文)
 ○○○○に関する陳情書
  


          
 
           
 
平成○年○月○日
                
 函館市議会議長 様
陳情者
住所
氏名  ○○○○印
     
○○○○に関する陳情

陳情の趣旨
     
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