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| 請 願 ・ 陳 情 に つ い て | ||||||||||||||||||||||
| 1 請願・陳情とは どなたでも市政についての要望などを,書面で直接市議会に提出できます。 議員の紹介のあるものを『請願』,ないものを『陳情』と言います。 2 請願書・陳情書に記載が必要な事項 (1)請願・陳情の趣旨 ※ 個々の訴訟、個人の名誉・プライバシー等にかかわる請願・陳情は、受理できない場合が あります。 (2)提出年月日 (3)請願・陳情者の住所、氏名(団体の場合は名称、代表者の住所、氏名)、押印 (4)紹介議員の署名または記名押印(請願の場合のみ) 3 請願・陳情の取り扱い (1)提出された請願書・陳情書は、開会中閉会中にかかわらず、所管委員会および各会派に その写しを配付します。 (2)本会議の委員会開会の3日前(休会日を除く。)までに受理した請願・陳情は、所管委員会 に付託され、審査しますが、その後に受理したものは、次の定例会において審査します。 ※ 市外からの郵送による陳情、意見書・決議の提出を願意とする陳情(項目)、国・北海道の 事務に関する陳情(項目)、明らかに個別の許認可、人事、予算執行などの執行機関の専権 事項で議会の権限が及ばない事項を願意とする陳情(項目)は、所管委員会および各会派に 陳情書の写しを配付するのみとなります。 (3)所管委員会で審査した請願・陳情は、最終的に本会議で採択か不採択かを決めます。 (4)採択された場合は、必要により市長や関係機関に送付し、その処理の経過や結果の報告 を求めます。なお、請願・陳情の議決結果は、提出者に通知します。 4 公開での審査 本会議、委員会における審査は公開で行われますので、請願・陳情者の住所・氏名や 請願・陳情の内容は、審査の過程で公になることがあります。また、審査の内容等ついては会議録等で公表されます。 5 情報公開の対象 受理された陳情・請願書は、議会の公文書として情報公開の対象となります。 |
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| <請願書の書式例> | ||||||||||||||||||||||
| (表 紙) | (本 文) | |||||||||||||||||||||
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| <陳情書の書式例> | ||||||||||||||||||||||
| (表 紙) | (本 文) | |||||||||||||||||||||
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