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質問:協議離婚をするにあたり,未成年の子どもについて, 親権者に関すること以外に決めておくことはありますか

公開日 2014年01月14日

更新日 2019年02月27日

回答

 未成年の子を監護すべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項を,父母の協議によって定めることになっています。
 この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければなりません。お二人での協議が整わないときや,協議をすることができないときは,家庭裁判所がこれらの事項を定めます。

 

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市民部 戸籍住民課
TEL:0138-21-3176