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質問:離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか

公開日 2014年01月14日

更新日 2019年02月27日

回答

 離婚届と同時,もしくは離婚の日から3か月以内に限り「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出すことによって婚姻中の姓を名乗ることができます。
 離婚の日から3か月を超えると家庭裁判所で氏の変更許可を受けることが必要になります。

 

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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課
TEL:0138-21-3176