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文化財保護法に関連する工事等の届出について

公開日 2020年02月07日

更新日 2023年11月15日

埋蔵文化財包蔵地の有無の照会

函館市内には325の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)が確認されており(令和2年2月1日現在),その他にも未確認の埋蔵文化財包蔵地が数多く眠っていると考えられます。先人の活動の痕跡である遺物や遺構は国民共有の財産であり,工事や開発を行う際にはそれらを破壊することのないように,事前に埋蔵文化財包蔵地の有無を確認する必要があります。

建物の建築や土地の掘削などを計画されている方は、まずは下記のお問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。その際には以下の資料を事前にご用意願います。

 

  • ご連絡先(お名前・電話番号・メールアドレスなど)
  • 照会する土地の住所や地番
  • 土地周辺の地図や土地の図面

 

こちらで土地の立地条件等を確認したうえで,遺跡の有無や必要な手続き等について回答いたします。

なお,埋蔵文化財包蔵地の所在地などにつきましては,北海道教育委員会「北の遺跡案内」(外部リンク)をご参照ください。

 

※お問い合わせ先:函館市教育委員会 生涯学習部 文化財課 埋蔵文化財担当

         (TEL0138-21-3472・FAX0138-27-7217)

 

 

埋蔵文化財の保護に係る事前協議

工事や開発の計画が具体化し,事業予定地内もしくはその周辺に周知の埋蔵文化財包蔵地が含まれている,または事業予定地が10,000平方メートルを超える際には,事前に函館市教育委員会と「埋蔵文化財の保護に係る事前協議」を行っていただく必要があります。

また,工事に取り掛かるための届出(後述)を着工の60日前までに提出していただく必要がありますので,できるだけ早めにご連絡いただきますようお願いいたします。

事前協議の内容により,函館市教育委員会において事業予定地の「所在調査」や「試掘調査」を実施し,その結果に基づいてその後の対応について通知いたします。所在調査や試掘調査は教育委員会の負担で実施しますが,事業を実施する方にご協力いただく場合があります(文化財保護法第99条第2項)。また,発掘調査が必要となった場合には,必要経費は原則として事業者の負担となります。

 

事前協議書(Word形式:54KB)

 

 

埋蔵文化財包蔵地内での建築や土木工事の実施

事前協議の結果,事業予定地が埋蔵文化財包蔵地であることがわかり,代替地が見つからないなどの理由で事業計画が変更できない際には,函館市教育委員会に「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について」の届出を行う必要があります(文化財保護法第93条)。工事着工の60日前までに下記届出書に必要な資料を添付して,函館市教育委員会までご提出ください。

 

周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(届出)(Word形式:24KB)

 

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 文化財課
TEL:0138-21-3456