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市有財産売払い媒介制度のご案内

公開日 2023年08月09日

 

宅地建物取引業団体およびその会員事業者向けのご案内

函館市では,未利用となっている市有財産を民間等で活用していただくため,平成29年3月より,市有財産売払いの媒介に関する協定を宅地建物取引業団体と締結し,団体会員のノウハウとネットワークを活用した未利用市有財産の処分に取り組んでいます。

 

1 制度の概要

函館市が,市有財産売払いの媒介に関する協定を締結した宅地建物取引業団体(以下「協定締結団体」という。)に対し,市有財産売払いの媒介を依頼し,協定締結団体に所属する宅地建物取引業者(以下「媒介業者」という。)による媒介で顧客が対象物件を購入し,函館市が顧客から売買代金の納入を確認した場合には,媒介業者に媒介報酬を支払う制度です。

(1) 対象物件

函館市が売払いする市有財産のうち,市から協定締結団体へ媒介を依頼したものを対象とします。

 

<媒介物件一覧【土地】>
 
番号 所在地番 地目

地積 (㎡)

売払価格 (円) 資料 (PDF)  備考 
1 志海苔町413番1 雑種地 478 1,190,000 物件調書写真位置図地積図  
2 日吉町1丁目157番59 宅地 288.04  4,000,000 物件調書写真位置図地積図  
3 日ノ浜町148番24・44 宅地 723.76 2,300,000 物件調書写真位置図地積図  
4 川汲町1344番 宅地 689.77 1,250,000 物件調書写真位置図地積図  
5

柏木町266番4

宅地 168.58 8,250,000 物件調書写真位置図地積図  

6

千歳町18番2

宅地 281.93 10,558,000 物件調書写真位置図地積図  

  

(2) 対象業者

宅地建物取引業の免許を有している,協定締結団体に所属している会員とします。

※ 協定締結団体:公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会  函館支部

(3) 媒介報酬

  1. 媒介報酬の額は,1物件ごとの売買代金の額を下記媒介報酬額区分表区分欄に掲げる額により区分し,それぞれの額に同表割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を合計した額(千円未満の端数切捨て)とします。
  2. 上記の額には,消費税及び地方消費税の額が含まれるものとします。
  3. 媒介業者は,顧客に対し,媒介に係る一切の報酬を請求できないものとします。

 

<媒介報酬額区分表>
区  分 割  合
 5,000万円以下  1,000分の30
 5,000万円超1億円以下 1,000分の25
 1億円超 1,000分の20

2.媒介制度の流れ

(1) 宅地建物取引業団体と函館市が媒介に関する協定を締結

(2) 函館市が団体に媒介を依頼し,媒介業者は,その周知を受けた時点から媒介開始

(3) 媒介業者は,顧客が購入を希望した時点で,媒介申請書を提出のうえ,函館市と媒介契約を締結

(4) 媒介業者は,函館市に市有財産売払申請書を提出

(5) 媒介業者は,顧客と函館市の市有財産売買契約に協力

(6) 媒介業者は,顧客が函館市に売買代金を完納後,函館市に媒介報酬の請求

函館市は,請求から1ヵ月程度で媒介業者に媒介報酬を支払い

(7) 所有権移転登記は,函館市が行います。

(1) 宅地建物取引業団体と函館市が媒介に関する協定を締結

※ 協定締結団体:公益社団法人 北海道宅地建物取引業協会函館支部

(2) 函館市が団体に媒介を依頼し,媒介業者は,その周知を受けた時点から媒介開始

函館市から協定締結団体に媒介を依頼する市有財産の情報を記載した通知文を送付します。媒介業者は,団体からその周知を受けた時点から,媒介物件一覧に掲載されている市有財産について媒介を開始することができます。

また,市有財産およびその売却条件等に関する資料を直接電話等により市に請求することができます。ただし,市のホームページから物件情報をダウンロードすることにより当該資料を取得することができる場合は,その方法により取得してください。

(3) 媒介業者は,顧客が購入を希望した時点で,媒介申請書を提出のうえ,函館市と媒介契約を締結

市有財産を紹介した顧客に購入の意思があるときは,函館市に先約がないことを確認してください。先約がなければ,媒介申請書を提出のうえ,函館市と媒介に関する契約を締結することになります。

 

添付書類

  • 宅地建物取扱業者免許証(写) 1通

(4) 媒介業者は,函館市に市有財産売払申請書等を提出

媒介業者は,顧客に市有財産売払申請書を交付し,必要事項を記載させ,下記の書類を添付し,函館市に提出してください。

当該物件の現況,売買代金納付期限等の条件等について顧客の確認を得たうえで手続きしてください。

 

添付書類

  • 顧客の住民票(法人の場合は登記事項全部証明書)
  • 印鑑登録証明書
  • 納税証明書(市税の滞納がない旨の証明書)
  • 身分証明書(破産者等でない旨の証明書)

(5) 媒介業者は,顧客と函館市の市有財産売買契約に協力

市有財産売払申請書が提出された後は,函館市から申請人(顧客)に契約手続き等について説明します。

媒介業者は,函館市と顧客の売買契約の補助を行っていただきます。

(6) 媒介業者は,顧客が函館市に売買代金を完納後,函館市に媒介報酬の請求

市有財産売買契約締結後に函館市の発行する納入通知書(売買代金納付書)と媒介報酬請求書等をお渡しします。

売買代金が納入されたことを函館市が確認した時点で,函館市から媒介終了の通知をしますので,請求書に押印のうえ,函館市に提出してください。

提出から1ヵ月程度で指定された銀行等の口座に報酬を振り込みます。

 

<媒介報酬計算例>

 

例1

売買価格が8,940,000円の場合

8,940,000円×3%=268,200円

1,000円未満の端数を切り捨て→268,000円

例2

売買価格が60,100,000円の場合

50,000,000円×3%=1,500,000円

10,100,000円×2.5%=252,500円

合計 1,752,500円

1,000円未満の端数を切り捨て→1,752,000円

※ 媒介報酬に係る消費税額は,上記の額に含まれているものとみなします。

(7) 所有権移転登記は,函館市が行います。

  • 登録免許税は顧客に納付していただきます。(納付書をお渡しします。)
  • 登記完了後,登記識別情報等を函館市が顧客にお渡しします。

 

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財務部 管理課
TEL:0138-21-3204