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【終了しました】「函館市屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)および函館市告示第380号の一部改正(案)」に対するパブリックコメント(意見公募)手続の実施について(募集期間:平成28年8月1日~平成28年8月30日)

公開日 2016年08月01日

更新日 2021年12月14日

募集期間

平成28年8月1日(月)~8月30日(火) ※募集は終了しました

結果公表の予定時期

平成28年9月 

概要・趣旨・背景

1 函館市屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)

  函館市屋外広告物条例施行規則は,屋外広告物法および函館市屋外広告物条例の規定に基づき,良好な景観の形成,風致の維持,公衆に対する危害を防止することを目的に,屋外広告物および屋外広告業について必要な規制のための事項が定められています。

  今回,屋外広告物の許可の対象範囲を見直すとともに,案内表示等に関する基準を明確にするため,所要の改正をすることとしました。

2 函館市告示第380号の一部改正(案)

  函館市告示第380号は,函館市屋外広告物条例第10条第3項の規定に基づき,良好な景観を形成し,または環境を保全するために指定されている「広告景観整備地区」の区域内の広告表示または掲出物件の許可基準を定めたものです。

  今回,広告表示のうち,案内表示に係る対象施設および固定広告物の許可基準を明確にするため,所要の改正をすることとしました。

  これらに関し,市民の皆さまからのご意見を募集します。 

政策等の案

・函館市屋外広告物条例施行規則の一部改正(案)および函館市告示第380号の一部改正(案)の概要

 

   概要および参考資料(2MB)

   規則の新旧対照表(148KB) 告示の新旧対照表(70KB) 

 

意見書様式

 

  意見書(書式 PDF形式)(113KB)意見書(書式 ワード形式)(52KB)意見書(書式 一太郎形式)(339KB)

 

※ 上記資料は,市役所(1階iスペースおよび3階まちづくり景観課),亀田支所,湯川支所,銭亀沢支所,戸井支所,恵山支所,椴法華支所,南茅部支所においても配付しております。  

意見を提出できる方

 ・ 市内に住所を有する方

 ・ 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体

 ・ 市内に存する事務所または事業所に勤務する方

 ・ 市内に存する学校に在学する方

 ・ パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有する個人および法人その他の団体 

意見の提出方法

E−maill,郵送,持参,ファクシミリの方法により提出してください。

  ・E−mailの場合

   koukoku@city.hakodate.hokkaido.jp

  ・郵送,持参の場合

   〒040-8666

   函館市都市建設部まちづくり景観課(市役所本庁舎3階)あて

  ・ファクシミリの場合

   0138-27-3778 都市建設部まちづくり景観課あて 

 

 ※ ご意見を提出される方は,住所・氏名・(法人その他の団体にあってはその名称・主たる事務所または事業所の所在地および代表者の氏名)を明記してください。なお,これらの個人情報(法人等を含む)は,函館市個人情報保護条例に基づき保護され,公表されることはありません。

 ※ 電話による受付はいたしませんのでご了承ください。

 ※ ご意見への個別の回答はいたしませんが,内容毎に分類し,とりまとめのうえ,市の考え方をHPで公表いたします。

 

 

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お問い合わせ

都市建設部 まちづくり景観課
TEL:0138-21-3355