Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

「トリクロロエチレンを含む廃棄物」の取扱いの変更について

公開日 2016年07月11日

更新日 2023年03月20日

〈排出事業者の皆様へ〉

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部が改正され,「トリクロロエチレンを含む廃棄物」の取扱いについて変更があり,平成28年9月15日から施行されますので,お知らせします。

 

特別管理産業廃棄物の判定基準の変更

 トリクロロエチレンを含む廃棄物について,特別管理産業廃棄物の判定基準が変更され,規制が強化されました。

  •  汚泥・処理物(廃酸・廃アルカリを除く。)

0.3 mg/L から 0.1 mg/L

  •  廃酸・廃アルカリ(処理物含む。)

3 mg/L から 1 mg/L

※ この度の改正により,これまで産業廃棄物であったものが,特別管理産業廃棄物となる可能性があります。なお,特別管理産業廃棄物に該当する場合には,特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があるとともに,処理を委託する場合,特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に委託しなければなりませんので,ご留意ください。

 

産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の埋立処分基準の変更

 管理型最終処分場に埋立処分できる産業廃棄物および特別管理産業廃棄物に含まれるトリクロロエチレンの量の基準 が変更され,規制が強化されました。

 0.3 mg/L から 0.1 mg/L

※ この基準を超える廃棄物は,遮断型最終処分場に埋め立てなければなりませんので,排出する廃棄物を十分確認した上で,処理を委託するようお願いします。

 

その他

 上記改正のほか,廃棄物最終処分場に係る水質基準の変更等がありますので,改正内容の詳細については,下記環境省ホームページ等をご確認ください。

  1.  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について(お知らせ)
  2.  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行について(通知)(171KB)

 

 

 

 

クリエイティブ・コモンズ画像
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  •  本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  •  本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  •  本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  •  本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  •  本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

関連ワード

お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279