公開日 2022年03月09日
クリーニング業を営業する方へ
令和2年度クリーニング師研修および業務従事者講習が開催されます。
受講を希望される方は,内容をご確認のうえお申し込みください。
○「クリーニング師研修」
クリーニング業法にもとづき,クリーニング師の方は,業務に従事した後1年以内に,
その後は,3年を超えない期間ごとに研修の受講が必要です。
○「業務従事者講習」
クリーニング業法にもとづき,営業者の方は,クリーニング所の開設後1年以内に,
その後は,3年を超えない期間ごとに,クリーニング所の業務に従事する
従事者数の5分の1にあたる人数の方に講習を受けさせる必要があります。
なお,クリーニング師の研修を受けた方は,この人数の中に含めることが
できます。
案内リーフレット
クリーニング師研修・業務従事者講習のお知らせ(北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課)に関するページはこちら
研修・講習に関するお問い合わせ先
公益財団法人 北海道生活衛生営業指導センターに関するページはこちら
住 所:札幌市中央区大通西16丁目2番地 北海道浴場会館1階
電 話:011-615-2112
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