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クリーニング師研修および業務従事者講習について

公開日 2022年03月09日

クリーニング業を営業する方へ

 令和2年度クリーニング師研修および業務従事者講習が開催されます。

 受講を希望される方は,内容をご確認のうえお申し込みください。

  

○「クリーニング師研修」

 クリーニング業法にもとづき,クリーニング師の方は,業務に従事した後1年以内に,

その後は,3年を超えない期間ごとに研修の受講が必要です。

 

○「業務従事者講習」

 クリーニング業法にもとづき,営業者の方は,クリーニング所の開設後1年以内に,

その後は,3年を超えない期間ごとに,クリーニング所の業務に従事する

従事者数の5分の1にあたる人数の方に講習を受けさせる必要があります。

  なお,クリーニング師の研修を受けた方は,この人数の中に含めることが

できます。

 

案内リーフレット

クリーニング師研修・業務従事者講習のお知らせ(北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課)に関するページはこちら

研修・講習に関するお問い合わせ先

公益財団法人 北海道生活衛生営業指導センターに関するページはこちら

 

  住 所:札幌市中央区大通西16丁目2番地 北海道浴場会館1階

  電 話:011-615-2112

 

 


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お問い合わせ

保健所 生活衛生課 環境衛生担当
TEL:0138-32-1521
FAX:0138-32-1505