民泊サービスの提供をお考えの方へ
2018年4月5日
民泊サービスを行うためには北海道への届出が必要です
住宅宿泊事業法に基づき住宅宿泊事業(民泊サービス)を営もうとする場合は,北海道への届出が必要です。営業が開始出来るのは,平成30年6月15日からになります。詳しくは北海道のホームページをご確認ください。
北海道民泊ポータルサイト~民泊の手引き,問合せ先などが掲載されています。
届出をせずに宿泊料(名称は異なっていても宿泊に対する対価とみなせるもの)を受けて人を宿泊させると法律に基づき罰せられます。また,ホテルや旅館などを営む場合は,これまでどおり旅館業法に基づく保健所の許可が必要です。詳しくは保健所生活衛生課までお問い合わせください。
※民泊サービスとは
法令上の定めはありませんが,住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部または一部を活用して宿泊サービスを提供することを指して「民泊サービス」ということが一般的です。
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関係法令・通知

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