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毛染めによる皮膚障害について(営業者向け情報)

公開日 2022年03月17日

理容所および美容所の営業者のみなさんへ

 消費者庁の消費者安全調査委員会が毛染めによる皮膚障害に係る調査報告書をとりまとめ,厚生労働大臣に対し意見が提出されました。これを踏まえ,厚生労働省から通知がありましたので,理容所および美容所の営業者は,下記を参考に毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐための取り組みお願いします。

理容所および美容所における毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐために

  1. 理容師及び美容師は、<参考>に示した酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について確実に知識として身に付けること。
  2. 理容師及び美容師は、毛染めの施術に際して、次のことを行うこと。
  • コミュニケーションを通じて、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等について顧客への情報提供を行う。
  • 顧客が過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の顧客の肌の健康状態等、酸化染毛剤の使用に適することを確認する。
  • 酸化染毛剤を用いた施術が適さない顧客に対しては、リスクを丁寧に説明するとともに、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤(例えば染毛料等)を用いた施術等の代替案を提案すること等により、酸化染毛剤を使用しない。

<参考>

 [消費者庁]「毛染めによるアレルギーに御注意!」(外部サイトへリンク)
 

酸化染毛剤やアレルギーの特性

  1. ヘアカラーリング剤の中では酸化染毛剤が最も広く使用されているが、主成分として酸化染料を含むため、 染毛料等の他のカラーリング剤と比べてアレルギーを引き起こしやすい。
  2. 治療に 30 日以上を要する症例が見られるなど、人によってはアレルギー性接触皮膚炎が日常生活に支障を来すほど重篤化することがある。
  3. これまでに毛染めで異常を感じたことのない人であっても、継続的に毛染めを行ううちにアレルギー性接触皮膚炎になることがある。
  4. アレルギーの場合、一旦症状が治まっても、再度使用すれば発症し、次第に症状が重くなり、全身症状を呈することもある。
  5. 低年齢のうちに酸化染毛剤で毛染めを行い、酸化染料との接触回数が増加すると、アレルギーになるリスクが高まる可能性があると考えられる。

対応策等

  1. 消費者は、セルフテストを実施する際、以下の点に留意すべき。
  • テスト液を塗った直後から 30 分程度の間及び 48 時間後の観察が必要
     (アレルギー性接触皮膚炎の場合、翌日以降に反応が現れる可能高いため、 48 時間後の観察も必要)。
  • 絆創膏等で覆ってはならない(感作を促したり過度のアレルギー反応を引き起こしたりするおそれがあるため)。
  • 酸化染毛剤を使用して、かゆみ、赤み、痛み等の異常を感じた場合は、アレルギー性接触皮膚炎の可能性があるため、消費者は、アレルゲンと考えられる酸化染毛剤の使用をやめる、医療機関を受診する等の適切な対応をとるべき。

 

 

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保健所 生活衛生課 環境衛生担当
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