Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

浄化槽の設置・管理者の変更・廃止等の届け出について

公開日 2023年03月20日

浄化槽の設置・管理者の変更・廃止等があった場合は,下記の届け出を提出してください。

 

浄化槽設置届出書

  • 建物の新築・改築に伴い,浄化槽を設置するときは,工事着手の21日より前に設置届出書の提出してください。(建築確認申請が必要な新築・改築の場合は必要ありません。)

 

浄化槽工事完了報告書

  • 浄化槽の設置工事が完了したときは,速やかに工事完了報告書を提出してください。

 

浄化槽使用開始報告書

  • 浄化槽を設置し使用を開始したときは,その日から30日以内に使用開始報告書を提出してください。

 

浄化槽管理者変更報告書

  • 現在,建物に設置している浄化槽の管理者を変更したときは,その日から30日以内に管理者変更報告書を提出してください。

 

浄化槽使用廃止届出書

  • 現在,建物に設置している浄化槽を廃止したときは,その日から30日以内に使用廃止届出書を提出してください。

 

浄化槽使用休止届出書

  • 現在,建物に設置している浄化槽の使用を休止し清掃をしたときは,使用休止届出書に清掃の記録を添付し提出してください。

 

浄化槽使用再開届出書

  • 使用休止届出書を提出している浄化槽の使用を再開したときまたは使用の再開を知ったときは,その日から30日以内に使用再開届出書を提出してください。

 

 

申請書等のダウンロード

合併処理浄化槽設置に係る申請書等のダウンロード

 

浄化槽の設置には助成制度があります。

浄化槽の設置には助成制度(補助制度・融資制度)があります。

助成を受けたい方は必ず浄化槽工事着手前に申請してください。

合併処理浄化槽設置資金助成制度について

 

浄化槽の維持管理について

設置した浄化槽の性能を完全に発揮させるためには,専門業者による維持管理と,ご家庭での使用上の注意が必要です。

 

浄化槽の保守点検とは?

浄化槽の清掃とは?

浄化槽の法定検査とは? 

 

 

函館市の浄化槽のページ

 

 

 


by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

関連ワード

お問い合わせ

環境部 環境推進課 ごみ減量・美化啓発担当
TEL:0138-85-8238
FAX:0138-85-8279