公開日 2022年04月01日
更新日 2022年04月08日
1 販売用の商品の場合
商品の区分 | 函館ロゴマークの使用対象となる基準 |
所管部局 (申請のお問合せ, 受付および許可) |
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1 2 3 |
農産物 畜産物 林産物 |
・JAS法に基づく「品質表示基準制度」で 表示が義務付けられている原産地が「函館市」であるもの。 ※属地主義による。 ただし,「函館市に住所を有する者」が 他の行政区域内で生産したものを含む。 |
農林水産部 企画調整課 tel 21-3364 |
4 |
水産物 |
・JAS法に基づく「品質表示基準制度」で表示が 義務付けられている原産地が「函館沿岸」,「函館近海」, ならびに「函館市管内の漁港および港湾」であるもの。 |
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5 |
1~4以外 の食品 |
(1)使用者 ・使用者は,函館市内に本社,支社,営業所,事務所,工場 などの事業所を置く者に限る。 ただし,函館のイメージアップが図られ,または高い宣伝効 果が得られると市長が認める商品については,函館市以外 の行政区域の者の使用を認める。 (基準は別途定める。) (2)製造場所 ・使用できる商品は,国内で製造されたものに限る。 |
経済部 |
6 |
1~5以外 の商品 |
・函館ロゴマークを使用することで,函館のイメージアップが 図られ,または高い宣伝効果が得られる商品。 |
2 販売用の商品以外の場合
区分 | 函館ロゴマークの使用対象となる基準 |
所管部局 (申請のお問合せ, 受付および許可) |
・特に定めている基準等はありません |
観光部 観光企画課 tel 21-3396 |
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