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函館ロゴマーク|使用承認基準

公開日 2022年04月01日

更新日 2022年04月08日

 1 販売用の商品の場合

商品の区分 函館ロゴマークの使用対象となる基準

所管部局

(申請のお問合せ,

受付および許可)

1

2

3

農産物

畜産物

林産物

・JAS法に基づく「品質表示基準制度」で

表示が義務付けられている原産地が「函館市」であるもの。

※属地主義による。

ただし,「函館市に住所を有する者」が

他の行政区域内で生産したものを含む。

農林水産部
企画調整課
tel 21-3364
4

水産物

・JAS法に基づく「品質表示基準制度」で表示が

義務付けられている原産地が「函館沿岸」,「函館近海」,

ならびに「函館市管内の漁港および港湾」であるもの。

5

1~4以外

の食品

(1)使用者

・使用者は,函館市内に本社,支社,営業所,事務所,工場

などの事業所を置く者に限る。

ただし,函館のイメージアップが図られ,または高い宣伝効

果が得られると市長が認める商品については,函館市以外

の行政区域の者の使用を認める。

(基準は別途定める。)   

(2)製造場所

・使用できる商品は,国内で製造されたものに限る。

経済部
食産業振興課
tel 21-3310

6

1~5以外

の商品

・函館ロゴマークを使用することで,函館のイメージアップが

図られ,または高い宣伝効果が得られる商品。

 

 

2 販売用の商品以外の場合

 

区分 函館ロゴマークの使用対象となる基準

所管部局

(申請のお問合せ,

受付および許可)

・特に定めている基準等はありません

観光部

観光企画課

tel 21-3396

 

 

・・・・・申請書のダウンロードはこちらから・・・・・

 

 

 

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お問い合わせ

観光部 観光企画課
TEL:0138-21-3327