Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

政務活動費

公開日 2023年06月29日

 

○ 政務活動費について

政務活動費に係る収支報告書、領収書および領収書に準ずる書類、会計帳簿、支出伝票、出張報告書その他使途に関する資料を公開しております。

 

 

  

 ◆ 令和4年度 

 

 ◆ 令和3年度 

 

 ◆ 令和2年度

 

  ◆ 令和元年度(6月~3月分) 

 

  ◆ 平成31年度(4月・5月分)

 

  ◆ 平成30年度

 

 

  

 

  

 

○ 政務活動費とは

地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき制定された「函館市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、函館市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し交付されるものです。

 

○ 交付額および方法
  •  議員一人あたり月額45,000円
  •  会派(所属議員が1人の場合を含む)の所属議員数に月額45,000円を乗じて得た額を半期(4月、10月)ごとに交付している。

 

○ 政務活動費に関する条例・規則は、下記をご参照ください

◆ 函館市議会政務活動費の交付に関する条例(PDF形式:85KB)

◆ 函館市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(PDF形式:141KB)

 

○ 政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるため必要な事項を定めた運用方針は、
 下記をご参照ください

◆ 運用方針(PDF形式:617KB)

 

   

 

 ホームページに関するアンケートにご協力ください。

 

    by
    このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

 


 

このホームページでは、一部の情報をPDF形式ファイルで提供しています。PDFファイルをご覧頂くためには、「Adobe Reader」が必要です。必要な方は、左のバナーよりダウンロードしてご利用ください。

 

お問い合わせ

議会事務局 庶務課
TEL:0138-21-3754