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建設リサイクル法に係る分別解体・再資源化等の義務について

公開日 2014年04月01日

更新日 2023年03月20日

建設リサイクル法

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)は平成14年5月30日に完全施行されています。この法律は,特定建設資材について,その分別解体等および再資源化等を促進し,資源の有効な利用の確保や廃棄物の適正な処理を図り,もって生活環境の保全および国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。一定規模以上の建築物その他の工作物に関する建設工事(対象建設工事)については,分別解体等および再資源化等が義務付けられています。

 

分別解体等実施義務

 対象建設工事受注者に対して,分別解体等が義務付けられました。分別解体等は,一定の技術基準に従い,建築物などに用いられた特定建設資材に係る廃棄物を,その種類ごとに分別する必要があります。

 

再資源化等実施義務 

 対象建設工事受注者に対して,分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について,再資源化等が義務付けられています。

 

対象建設工事

 分別解体などの対象となる建設工事の規模は次のとおりです。

 建築物に係る解体工事  床面積合計が80平方メートル以上
 建築物に係る新築または増築の工事  床面積の合計が500平方メートル以上
 建築物に係る上記以外の維持修繕工事  工事請負代金が1億円以上
 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事など  工事請負代金が500万円以上

 

特定建設資材

 特定建設資材は次のとおりです。

 コンクリート

 コンクリートおよび鉄からなる建設資材

 木材

 アスファルト

 

 

函館市内の再資源化施設

 令和2年8月1日現在の情報を掲載しています。

許可業者 処理施設所在地 連絡先 がれき類 木くず
 大林道路(株)  函館市小安町607番7  0138-57-8899
 (株)カネス杉澤事業所  函館市東山町138番地1  0138-53-5573
 (株)亀田清掃  函館市東山町121番20外  0138-83-5061
 (株)クロダリサイクル  函館市西桔梗町246番地27  0138-49-8880
 (株)サンアール  函館市滝沢町98番地2外  0138-33-1505
 下海岸砂利工業(株)  函館市川上町276番地1  0138-83-3236
 (株)猖々谷建設  函館市東山町134番2  0138-57-5043
 (株)西武建設運輸  函館市亀田中野町219番4  0138-47-2738
 日本道路(株)  函館市陣川町34番1  0138-51-9175

 ※ 許可業者に変更がある場合がありますので,上記へ確認するようお願いします。  

 

 

 

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279