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各種減免制度について|障がい福祉サービス

公開日 2014年03月14日

更新日 2023年03月17日

各種減免制度

 

JR・旅客運賃の割引

 

○心身に障がいのある方とその介護者がJRまたは国内線の航空機を利用するとき,運賃が割引になります。
購入の際,乗車券等の購入窓口で手帳を提示してください。
 (市への申請の必要はありません。)


 ※ご利用条件によっては,介護者が割引にならない場合があります。
 ※航空券については,障がいがある方が12歳未満の場合,小児運賃適用のため割引の対象にはなりません。

   詳しくは,JR各社または各航空会社にお問い合わせください。

 

重度身体障害者等タクシー基本料金の助成

 

○重度の身体または知的障がいがある方に,タクシー料金の一部を助成します。

 対象 視覚障がい 1~2級の方  下肢・体幹障がい 1~3級の方

     内部障がい 1級の方     A判定の療育手帳をお持ちの方

   ※ 対象となる障がいの等級で判定しますので,重複障がいのある方の場合は,
     助成の該当とならない場合があります。その場合,身体障害者手帳・療育手帳の
     提示でタクシー料金が1割引となる制度がありますので,そちらをご利用ください。


助成の方法

・小型タクシーおよび福祉車両を用いたタクシーの基本料金分を,年に最大36枚のチケットとして交付します。(申請の時期により,枚数を減じての交付になる場合もあります。)

・チケットは,1回の乗車につき1枚の利用となります。料金をお支払の際に,手帳と一緒に運転手にチケットを提示してください。

・チケットを利用できるタクシー会社は,函館市に登録されたもの(チケット裏面およびチラシに記載のもの)に限られます。他の地域(札幌市など)では利用できませんのでご注意ください。

 

 

放送受信料の減免


○身体に障がいのある方,または重度の知的障がいのある方のいる世帯に対して,受信料が免除されます。
 免除には,全額免除と半額免除の2種類があります。

    全額免除(申請には世帯全員分の収入を証明できる書類をお持ちください。)
      身体障がい者(児),知的障がい者(児),精神障がい者のいる世帯で,世帯構成員全員が市民税非課税の世帯

    半額免除
      世帯主が下記のいずれかであって,かつ契約者である世帯。
       1 視覚または聴覚に障がいのある方
       2 その他の身体障がいで,1級または2級の方
       3 知的障がいでA判定の方
       4 精神障がいで1級の方
       5 戦傷病者(特別項症から第1款症)の方

 

 

有料道路通行料金の割引


有料道路をご利用される障害者の方に対して、有料道路の料金について割引措置を講ずることで、自立と社会参加を支援するものです。

 通常料金の50%が割引になります。(端数が生じる場合は,お支払い額を10円単位で切り上げさせていただきます。)

 対象

 ・身体障害者手帳の交付を受けて,自ら運転する場合(障がいの種類と等級は問いません。)(手帳に「道路シール」が貼付されます)

 ・第1種身体障害者または第1種知的障害者の方が同乗し,障がい者ご本人以外の方が運転する場合(手帳に「道路介護シール」が貼付されます。)

 

※オンラインでのお申し込み(ETC限定)

 令和5年3月27日以降、オンライン申請が開始されます。

 マイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要になります。

 詳しくは中日本高速道路株式会社のHPをご覧ください。

 

 東日本高速道路株式会社(外部リンク)

 

 有料道路における障害者割引制度のオンライン申請(外部リンク)

 (令和5年3月27日よりご利用できます。)

 

お問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課
TEL:0138-21-3302