Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

セルフスタンドの利用について

公開日 2022年03月03日

セルフスタンドとは?

危険物の規制に関する規則第28条の2の4において,「顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させまたは灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせることができる給油取扱所とする。」と規定されています。

 

遵守事項

  1. お客さんが運転してきた自動車やバイクの燃料タンクにガソリンや軽油を給油することはできますが,積載している車や牽引しているレジャーボートなどには,給油することはできません。
  2. お客さん自らがガソリンを容器に入れることはできません。
  3. 灯油や軽油を容器に入れることができる専用設備以外では,容器に入れることはできません。
  4. 車載したままの状態の容器には,灯油や軽油を入れることはできません。

 

注意事項

  • 必ずエンジンを切り,窓やドアも閉めましょう。また,タバコを吸っていた場合は,火を完全に消してから車を降りましょう。ガソリン蒸気は空気よりも重く,マイナス40度でも引火しますので火災となるおそれがあります。
  • 静電気火災を起こさないよう,給油キャップを開ける前に必ず静電気除去シートにタッチしましょう。
  • 静電気火災を起こさないよう,給油キャップを開ける前に必ず静電気除去シートにタッチしましょう。
  • ガソリンと軽油を間違わないようにしましょう。誤給油による事故が起きています。
  • 給油は一人で行い,子どもが近づかないようにしましょう。

 

 

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

お問い合わせ

消防本部 指導課
TEL:0138-22-2151