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転入届の特例について

公開日 2022年03月31日

 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は,他の市区町村へ転入する場合に,転入届に転出証明書の添付を省略できる「転入届の特例」を利用して住所異動の手続きを行うことができます。郵送や電子申請による転出届も可能です。

 

転出届

 

必要条件

 転出する世帯の中で,マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいることが必要です。

 

届出期間

 引っ越しをする前(およそ14日前)から引っ越し後14日以内に届出をしてください。

※引っ越し後14日以上経過した転出届の場合,特例には該当しませんので,紙の転出証明書を交付いたします。

 

注意事項

 転入届の特例を利用する転出届では,転出証明書が発行されませんので,ご注意ください。

 

転入届

 

必要条件

 転出地において,転入届の特例を利用する転出届をしていることが必要です。

 

届出期間

 新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしてください。

※予定(未来の日付)での届出はできません。
※郵送による届出はできません。

 

注意事項

 届出の際に,マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを必ずご持参ください。また,カード発行時に登録した暗証番号の入力が必要です。暗証番号が不明な方は,窓口へお問合せください。
 届出人は,マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの本人,または同一世帯の方になります。任意代理人による手続きについては,お問い合わせください。

 

関連するよくある質問

 

窓口

 

市民部戸籍住民課届出担当  0138-21-3173
市民部戸籍住民課証明担当  0138-21-3168
湯川支所戸籍住民担当    0138-57-6162
銭亀沢支所         0138-58-2111
亀田支所戸籍住民担当    0138-45-5583
戸井支所市民福祉課     0138-82-2112
恵山支所市民福祉課     0138-85-2335
椴法華支所市民福祉課    0138-86-2111
南茅部支所市民福祉課    0138-25-6042

 



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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 届出担当
TEL:0138-21-3173