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産業廃棄物処理業および産業廃棄物処理施設設置に係る許可申請等の手続について

公開日 2023年09月22日

  •  函館市内において,産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の収集運搬または処分を業として行おうとする者は,函館市長の許可を要します。
  •  函館市内において,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条に規定される産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は,函館市長の許可を要します。

 

産業廃棄物処理業に係る新規・更新許可,変更許可・届出等の手続について

 

許可の種類および申請・届出の手引き

  新規・更新許可の手引き 変更・廃止届出の手引き

 産業廃棄物 収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き(1MB)

 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業変更(廃止)届出の手引き(146KB)

 産業廃棄物 処分業

 

 特別管理産業廃棄物 収集運搬業       

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き(1MB)

 特別管理産業廃棄物 処分業  

 

許可の有効期間

 許可の有効期間は許可の種類に拘わらず,5年間です。5年を過ぎて更新されないと,その効力は失われます。また,更新をされる際は,遅くとも1か月前までには更新申請を行ってください。

 

 

産業廃棄物処理施設の設置許可申請に係る手続について

 函館市では,廃棄物処理施設設置等指導要綱を定め,函館市内において,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条に規定される産業廃棄物処理施設の設置を計画している場合には,同法律に基づく許可申請等手続に先立ち,事前協議や事前審査,地域関係者等への説明会の開催,必要に応じ住民意見の反映などの手続きについて,事業者に対し義務付けていますので,函館市環境部環境対策課までご相談ください。

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279