Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン
警告情報

新築住宅に対する減額措置

公開日 2014年03月17日

更新日 2022年03月11日

新築された住宅,アパートなど居住用家屋は,面積要件などにあてはまると,新築後一定期間の固定資産税額が2分の1となる減額措置が設けられています。(都市計画税は該当しません。)

 

減額を受けられる要件

 

ア 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については,居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

 

イ アパートなどの共同住宅は,居住部分が対象となります。分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については,「専有部分

  の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。

 

※併用住宅やアパートなどにおける店舗部分,事務所部分などは減額対象となりません。

※床面積(併用住宅については居住部分の床面積)が50m2(1戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下であること。

 

減額される期間

ア 一般の住宅(イ以外の住宅)………新築後3年度分

イ 3階建以上の中高層耐火住宅等……新築後5年度分

減額される対象 

1戸あたり120m2までのものはその全部が,120m2を超えるものは120m2までの床面積相当分の固定資産税額の2分の1が減額となります。

 

 

 

 

ホームページに関するアンケートにご協力ください。

 

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

 

 

関連ワード

お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229