公開日 2017年12月15日
更新日 2021年12月14日
お知らせ
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(C型肝炎特別措置法)の一部改正について
【改正内容】 | ||||
1.給付金の請求期限に関する事項(法第5 条関係) | ||||
給付金の支給の請求の期限を、次に掲げる日のいずれか遅い日までとすること。 | ||||
(1) | 2023 年(平成35 年)1 月15 日(日曜日に当たるため、2023 年(平成35 年)1 月16 日) | |||
(2) | 損害賠償の訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て(その相手方に国が含まれているものに限る。)を2023 年(平成35 年)1 月15 日(日曜日に当たるため、2023 年(平成35 年)1 月16 日)以前にした場合における当該損害賠償についての判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日 |
・関連ページ
厚生労働省
独立行政法人 国立国際医療研究センター
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
B型肝炎訴訟北海道弁護団
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