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肝炎関連情報

公開日 2017年12月15日

更新日 2021年12月14日

お知らせ

「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」(C型肝炎特別措置法)の一部改正について

 

【改正内容】
      1.給付金の請求期限に関する事項(法第5 条関係)
      給付金の支給の請求の期限を、次に掲げる日のいずれか遅い日までとすること。
       (1)  2023 年(平成35 年)1 月15 日(日曜日に当たるため、2023 年(平成35 年)1 月16 日)
      (2) 損害賠償の訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て(その相手方に国が含まれているものに限る。)を2023 年(平成35 年)1 月15 日(日曜日に当たるため、2023 年(平成35 年)1 月16 日)以前にした場合における当該損害賠償についての判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日

 

・関連ページ

   政府広報オンライン

   独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

厚生労働省

肝炎総合対策関連ページにリンク

フィブリノゲン製剤等相談窓口関連ページにリンク

B型肝炎訴訟関連ページにリンク

独立行政法人 国立国際医療研究センター

肝炎情報ページにリンク

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

C型肝炎関連ページにリンク

B型肝炎訴訟北海道弁護団

弁護団のホームページにリンク

 

 

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保健所 保健予防課
TEL:0138-32-1547