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落札後の注意事項

公開日 2014年02月06日

更新日 2021年12月14日

公売財産種別 動産 自動車 不動産
危険負担  買受代金を納付した時点で落札者(最高価申込者)に移転します。したがって,その後に発生した財産の毀損,盗難および焼失などによる損害の負担は,落札者が負うことになります。
瑕疵担保責任 函館市は,公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。
引渡し条件 公売財産は,落札者が買受代金を納付した時点の状況で引渡します。

公売財産は,落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。

返品・交換 落札された公売財産は,いかなる理由があっても返品・交換できません。

執行機関の引渡義務(第三者が保管・占有している場合)

  •   函館市は,「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。
  •  落札者は,「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受けてください。なお,当該保管人が現実の引渡しを拒否しても,函館市は現実の引渡しを行う義務を負いません。
  •  函館市は,「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引渡しを行います。
  •  落札者は,「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受けてください。なお,当該保管人が現実の引渡しを拒否しても,函館市は現実の引渡しを行う義務を負いません。
  •  落札者は,自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局等が,前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合,落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局等に当該自動車を持ち込む必要があります。
  •  函館市は,引渡しの義務を負いません。
  •  公売財産内の動産類やゴミの撤去,占有者の立ち退き,前所有者からの鍵の引渡しなどは,すべて落札者自身で行ってください。また,隣地との境界確定は,落札者と隣地所有者との間で行ってください。
保管費用 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合,保管費用がかかることがあります。  

異議申立があった場合等

  •  買受代金が納付されるまでに未納保険料の完納の事実が証明された場合,財産を買い受けることができません。この場合,納付された公売保証金は全額返還されます。
  •  落札者が買受代金の納付期限前に滞納者などから不服申立などがあった場合,公売の手続きは停止します。手続きの停止中は,落札者は買い受けを辞退できます。この場合,納付された公売保証金は全額返還されます。

 

 

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お問い合わせ

市民部 国保年金課 滞納整理担当
TEL:0138-21-3153