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個人市民税の特別徴収について

公開日 2023年11月22日

市民税・道民税 特別徴収に関するページ

 

目 次

 

   ◆特別徴収実施について          ◆令和5年度(2023年度)市民税・道民税特別徴収関係説明書.pdf(1MB)

 

 

   ◆ 特別徴収と特別徴収義務者

 ◆ 特別徴収税額の通知書および特別徴収の方法と納期限
  ◆ 特別徴収税額(年税額)および月割額の変更
  ◆ 退職,休職,転勤等により特別徴収ができなくなったとき
  ◆ 普通徴収から特別徴収への切替え
  ◆ 特別徴収義務者の所在地・名称の変更
  ◆ 特別徴収税額の滞納・延滞金
  ◆ 特別徴収税額の納入状況の照会

 ◆ 特別徴収税額の納期特例
  ◆ 退職所得にかかる特別徴収

 


◆ 特別徴収と特別徴収義務者 ◆ (目次へ戻る)

 

給与支払者が,納税義務者(給与受給者)の給与等から個人住民税(函館市の場合は市・道民税)を差引いて徴収し,市町村へ納入することを「特別徴収」といいます。
 また,納税義務者から徴収した個人住民税を市町村へ納入する義務を負う給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。

 


◆ 特別徴収税額の通知書および特別徴収の方法 ◆ (目次へ戻る)

 

市町村は,納税義務者へ特別徴収する税額等について特別徴収義務者を通じて通知しなければなりません。このため,「給与所得等に係る市民税・道民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」(青色印刷)は,ミシン目で切り取り,5月31日までに納税義務者へ交付してください。また,「給与所得等に係る市民税・道民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」(茶色印刷)を,特別徴収義務者に送付しますので,納税義務者ごとに記載されている各月割額を,その月に支払われる給与から徴収し,翌月10日までに納入してください。(土日祝日,金融機関が休日等の場合は,その翌日が納期限になります。)

(例)月割額の6月分は,6月中に支払われる給与(6月分の給与という意味ではありません。)から徴収し,7月10日までに納入します。

 退職等の理由により納税義務者へ交付できない場合は,「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(異動届出書)に必要事項を記入し,添付してご返送ください。(「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の記入方法は,こちらをご覧ください。)

 

※令和6年度より,「給与所得等に係る市民税・道民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の電子化に対応します。

 

※令和6年度より,「給与所得等に係る市民税・道民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」の副本データの送付が廃止されます。

 


◆ 特別徴収税額(年税額)および月割額の変更 ◆ (目次へ戻る)

 

納税義務者の申告等によって,特別徴収税額(年税額)および月割額が変更した場合,「給与所得等に係る市民税・道民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」(青色印刷)と「給与所得等に係る市民税・道民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」(茶色印刷)を特別徴収義務者へ送付します。納税義務者用の通知書は遅延なく納税義務者へ交付し,納入金額を訂正した納入書(訂正記入例はこちら)により,変更後の月割額を納入してください。

 


◆ 退職,休職,転勤等により特別徴収ができなくなったとき ◆ (様式ダウンロードページへ)

 

納税義務者の退職等の異動により給与の支払いが行われなくなり特別徴収ができなくなった場合,未徴収税額の徴収方法等について,「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(異動届出書)により,異動事由が発生した月の翌月10日までに届出をしてください。
 非課税の従業員に異動があった場合も必要です。
 この届出がないと,異動した納税義務者の税額がそのまま特別徴収義務者の滞納額になりますのでご注意ください。

 

※ 給与支払報告書を特別徴収として提出後に異動(退職・転勤等)がある場合は,次年度分の異動届も提出してください。

 

※ 個人住民税(市町村民税・道府県民税)は,賦課期日(1月1日)現在において住所がある市町村で課税されます。そのため,転出により次年度他市町村で課税となる方で給与支払報告書提出後に異動があった場合は,

  本年度分の異動届を函館市へ,次年度分の異動届を転出先の市町村へ提出してください。

 


◆ 普通徴収から特別徴収への切替え ◆ (様式ダウンロードページへ)

 

就職等により,年度の途中で特別徴収を希望する納税義務者がいる場合,「普通徴収から特別徴収への切替え申請書」を提出してください。
特別徴収への切替は,納期限が過ぎた未納分については特別徴収へ切り替えできません

また,65歳以上の方の公的年金に係る市民税・道民税や,すでに完納済みの市民税・道民税の切替えはできません。

 

6月中旬(普通徴収の納税通知書発送後)以降の切替えの際は,二重納付防止のため,納税義務者あてに送付された普通徴収の納付書を併せて提出してください。

 


◆ 特別徴収義務者の所在地・名称の変更 ◆ (様式ダウンロードページへ)

 

特別徴収義務者(給与支払者)の所在地・名称等に変更がありましたら,「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をすみやかに提出してください。

 

 


◆ 特別徴収税額の滞納・延滞金 ◆ (目次へ戻る)

 

(滞納処分)
 特別徴収義務者(給与支払者)が税金を納期限までに納入しないため督促を受け,その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは,滞納処分(差押等)を受けることがあります。


(延滞金)

⑴ 納期限までに税金が完納されないときは,その翌日から完納の日までの期間の日数に応じて延滞金を徴収します。

 延滞金は,税額(1,000円未満の端数があるとき,またはその全額が2,000円未満であるときは,その端数金額または全額を切り捨てます。)に,納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%または延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合)に年1%を加算した割合)に年1%を加算した割合のうちいずれか低い方の割合を乗じて計算し,その後の期間については延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合を乗じて計算します。

 

⑵ 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき,またはその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額または全額を切り捨てます。

 


◆ 特別徴収税額の納入状況の照会 ◆ (目次へ戻る)

 

特別徴収税額が納入された後,函館市で納入状況を確認できるまで2週間程度要する場合があります。
この間は,納税義務者の個人住民税の納税証明書が未納で発行されるため,函館市の証明発行担当から納入状況を照会することがありますのでご協力をお願いいたします。

 


◆ 特別徴収税額の納期特例 ◆ (様式ダウンロードページへ)

 

特別徴収義務者は,納期特例の承認を受けることによって年12回の納期を年2回に変更することができます。

※個人住民税の給与からの天引きは,通常どおり毎月行っていただきます。

納期特例の承認の適用を受けるためには,「市民税・道民税特別徴収税額の納期特例承認申請書」の提出および該当する要件を満たしている必要があります。申請後,要件を満たしていることが確認できましたら承認通知と納入書を送付します。

 

【納期特例の承認を受けるための要件】

 

〇 給与の支払いを受ける者の人数が常時10人未満である。

〇 函館市において市民税・道民税の滞納がない。

〇 函館市で過去に納期の特例の取消しを受けた場合は,取消しを受けてから1年以上経過している。

 

【納期特例の要件を満たさなくなった場合】

 

速やかに「市民税・道民税特別徴収税額の納期特例承認の取消し届出書」を提出してください。同届出書を提出し承認の取消しがされた月から納期の特例の適用が解除され,承認の取消し通知と納入書を送付します。また,滞納がある等要件を満たさないことが判明した場合は,提出の有無に関わらず承認を取消すことがあります。

 

徴収月 通常の納期

納期特例

承認後の納期

徴収月 通常の納期

納期特例

承認後の納期

  6月    7月10日  12月10日   12月  翌年1月10日  翌年6月10日
  7月    8月10日  翌年1月    2月10日
  8月    9月10日    2月    3月10日
  9月   10月10日    3月    4月10日
 10月   11月10日    4月    5月10日
 11月   12月10日    5月    6月10日

※1 納期日が金融機関の休業日の場合は,その翌日

※2 年度途中からの適用または取消しの場合は,承認または承認が取消された月からの適用となります。

 

【例】 9月から承認された場合の納期限

 

〇 6月,7月,8月に徴収した個人住民税は,それぞれ翌月10日

〇 9月から11月に徴収した個人住民税は,12月10日

〇 12月から5月に徴収した個人住民税は,6月10日

 

【例】 9月から取消しとなった場合の納期限

 

〇 6月,7月,8月,9月に徴収した個人住民税は,10月10日

〇 10月から5月に徴収した個人住民税は,それぞれ翌月10日

 


◆ 退職所得にかかる特別徴収 ◆ (様式ダウンロードページへ)

 

退職者に支払われる退職手当等に対する個人住民税(市町村民税・道府県民税)は,市町村からの通知によらず,支払者が他の所得と区分して税額を計算し,退職手当等の支払金額からその金額を差引いて市町村へ納めていただくことになっています。

 

◎ 函館市へ「退職所得に対する個人住民税」を納めなければならない方

 

退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在に函館市に住所がある方。ただし,その1月1日現在に生活保護法の規定により生活扶助を受けている方または国内に住所を有さない方,退職手当等を受ける方が死亡により退職した場合を除きます。

 

◎ 税額の求め方

 

 ○ 退職所得の金額

 

   ( 退職手当等の金額  −  退職所得控除※ ) ×  1/2  =   退職所得

 

ただし,勤続年数が5年以下の法人役員等(法人税法第2条第15号で規定する役員,国会議員・地方議会議員,国家公務員・地方公務員)に対しては,1/2を乗じる措置は適用されません。

また,令和4年1月1日以降に勤続年数が5年以下の法人役員等以外に支払われる退職手当等で,退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える部分については,1/2を乗じる措置は適用されません。

 

 退職所得控除の計算 

ア 勤続年数が20年以下の場合  (1年未満の端数は切り上げる)    

40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
イ 勤続年数が20年を超える場合 (1年未満の端数は切り上げる) 800万円+70万円×(勤続年数−20年)
ウ 障害に起因する退職の場合 アまたはイに100万円を加算した金額

 

 ○ 税額の計算 (市町村民税・道府県民税を別々に算出)

 

   

退職所得

 

税率

 

退職所得に係る特別徴収税額

×

市町村民税

6%

市町村民税

 

道府県民税

4%

 

道府県民税

 

 

 

 

(算出した税額に100円未満の端数がある場合は切り捨てる)

 

◎ 納入方法

・納入書の納入金額(2)「退職所得分」の欄に「退職所得に係る特別徴収税額の金額」と,裏面の「市民税・道民税 納入申告書」を記入し,徴収した月の翌月10日までに,通常の特別徴収税額(月割額)とともに納入してください。

 

 納入書記入例.pdf(439KB) 

 

  ただし,個人事業主の方は,納入書の裏面は使用せず,別途「市民税・道民税納入申告書(退職所得用)」を提出してください。

 

退職所得に係る市民税・道民税納入申告書.pdf(37KB)

 

 

・納入する際には,併せて「退職所得に係る特別徴収税額納入内訳書」または「退職所得の特別徴収票」(所得税の退職所得の源泉徴収票と複写になっています。)を函館市役所市民税担当までご提出ください。

 

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財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213