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函館市男女共同参画苦情処理制度

公開日 2022年03月10日

概要

函館市では,平成17年に施行した函館市男女共同参画推進条例に基づき,男女共同参画苦情処理制度を設けています。
市の施策等において,男女共同参画の観点から苦情がある場合や,性差別などの人権侵害に係る相談について,事情を職員がお聞きして,ケースにより弁護士などの苦情処理委員が対応し,問題の解決にあたります。(費用無料)

内容

〇対象となる苦情等

  1. 市の施策等について男女共同参画の観点から苦情がある場合
  2. 性別による差別的取り扱いやセクシュアル・ハラスメントなどの人権侵害に該当し,具体的な被害や不利益を被り,相手方に対し改善等を求める場合

 

〇苦情処理委員の対応

  • 市民・男女共同参画課職員が事情をお聞きして,ケースにより苦情処理委員と連携します。
  • 必要に応じて,申出人や関係者からお話を伺います。
  • 男女共同参画から検討します。
  • 必要に応じて調査を行い,改善の措置をとるよう意見や要望を行います。

 

〇委員数  3人

 

〇構成

  • 弁護士 2人
  • 人権擁護委員1人

 

〇任期  2年(再任可)

 

〇申出人の範囲

 市民(市内に通勤または通学している人も含む。)および事業者

 

〇申出人の取扱い

 苦情処理委員が,申出内容について必要な調査を行い,その結果,必要あると認めるときは,次のとおり対応します。

  1. 市の機関に対しては,必要に応じて改善の措置をとるよう意見を述べることが出来ます。
  2. 市の機関以外での人権侵害にかかる場合については,関係者に対して必要に応じて改善の要望をします。

 

〇申出の範囲

 次の事項については,申出の対象とはなりません。

  1. 裁判所において,係争中の事項または判決等により確定した事項
  2. 行政不服審査法による不服申し立てを行っている事項または同法による裁決等により確定した事項
  3. 男女雇用機会均等法による援助を求め,または調停の申請を行っている事項
  4. この条例により苦情の処理が終了している事項
  5. その他,苦情処理委員が適当でないと認める事項
  6. 原則として,苦情の申出にかかる事実のあった日の翌日から起算して1年以上経過した事項

 

〇調査の方法

  • 市の機関に対して説明を求めたり,帳簿書類等の閲覧や提出の要求や実地調査をします。
  • 男女共同参画を阻害すると認められるものについては,関係者に対する質問,事情の聴取,実地調査の協力を求めます。

 

〇調査結果等の通知

 調査にかかる事項や,市の機関や関係者に対して苦情処理委員が行う意見や改善要望について,申出人,市の機関または関係者に対し通知します。

 

〇市の機関から苦情処理委員への報告

 苦情処理委員からの意見書を受けて,改善の措置を講ずるとき,または講ずることが出来ないときのいずれの場合も,市の機関は苦情処理委員に対し

 報告します。

 

〇他の関係機関との連携

 外の機関での取扱が適当であると認められる場合には,その機関を紹介します。

 

〇申出方法

 男女苦情処理制度受付専用電話での申し出または,所定の申出書に記入して,市民部市民・男女共同参画課にお申し出ください。

 ただし,匿名での申出は受け付けません。

 ・男女苦情処理制度受付専用電話:0138-21-3995

 ・申出書は次のリンク先からダウンロードしてください。

  >> 申請書等ダウンロードサービスのページへ

 

〇男女共同参画苦情処理制度啓発リーフレット

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お問い合わせ

市民部 市民・男女共同参画課 男女担当
TEL:0138-21-3470