公開日 2022年03月10日
大規模な建築物や工作物は,その規模,恒久性から,街並みの景観に大きな影響を与えることがあります。このため,景観に大きな影響を及ぼすおそれのある一定規模以上の建築行為等をする場合には,景観法に基づく「届出」が必要となります。
届出の対象区域
都市景観形成地域以外の景観計画区域(市全域)
届出の対象行為
建築物等の新築,増築,改築,移転,除却,外観を変更することとなる修繕※1もしくは模様替え※2,外観の過半にわたる色彩の変更
※1 建築基準法第2条第14号に規定する「大規模の修繕」に該当するものに限る
※2 建築基準法第2条第15号に規定する「大規模の模様替え」に該当するものに限る
届出の対象規模
地域または区域 | 建築物 | 工作物 |
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高さが10メートルを超えるもの または床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
高さが10メートル(電線路やその支持柱,RC柱・鉄柱等,街路灯等にあっては,13メートル)を超えるもの (建築物と一体となって設置されるものにあっては,その高さが5メートルを超え,かつ,当該建築物との高さの合計が10メートルを超えるもの) |
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高さが13メートルを超えるもの または床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの |
高さが13メートルを超えるもの (建築物と一体となって設置されるものにあっては,その高さが5メートルを超え,かつ,当該建築物との高さの合計が13メートルを超えるもの) |
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高さが20メートルを超えるもの または床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの |
高さが20メートルを超えるもの (建築物と一体となって設置されるものにあっては,その高さが10メートルを超え,かつ,当該建築物との高さの合計が20メートルを超えるもの) |
届出の時期
行為をしようとする日(建築確認申請が必要な行為の場合は,当該申請をしようとする日)の45日前まで
- 「景観アドバイス制度」の対象となる規模の建築行為等については,この届出の前に,あらかじめ「函館市景観アドバイザー」から技術的アドバイスを受けて頂くこととしています。
助言・指導・勧告
届出のあった行為が「誘導基準」に適合しないと判断される場合は,周辺の景観と調和のとれたものとするよう,助言や指導を行います。また,指導に従わないときは,景観法に基づき勧告します。
誘導基準
建築物の誘導基準 |
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配置 |
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形態・意匠 |
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全般 |
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壁面設備 |
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屋根・屋上 |
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屋外階段 |
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ベランダ・バルコニー |
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色彩 |
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材料 |
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その他 |
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外構・附属建築物等 |
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屋外駐車場等 |
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照明 |
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広告物 |
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工作物の誘導基準 |
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形態・意匠 |
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全般 |
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色彩 |
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材料 |
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その他 |
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照明 |
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広告物 |
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※法令等に定めのある場合は,この基準の規定を適用しません。
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