公開日 2022年03月10日
伝統的建造物群保存地区内の保存に関する補助について
次のような補助制度を策定し,伝統的建造物群保存地区の保存に努めています。
伝統的建造物の修理への補助 | 建物の外観を修理する場合,要する経費の5分の4以内の額を補助します。ただし,600万円を限度とします。 |
一般建築物の修景への補助 | 一般建築物を伝統的建造物風に新築,改築する場合,要する経費の3分の2以内の額を補助します。ただし,500万円を限度とします。 |
環境物件の復旧への補助 | 環境物件を修理する場合,要する経費の3分の2以内の額を補助します。ただし,200万円を限度とします。 |
自動火災報知設備等の設置への補助 | 伝統的建造物へ自動火災報知設備を設置する場合など,要する経費の2分の1以内の額を補助します。ただし,100万円を限度とします。 |
また,伝統的建造物の小規模な外観改修や内部改修に対する補助制度があります。
小規模な外観改修 | 伝統的建造物の外観の軽微な補修や,緊急的な修繕をする場合に要する経費の5分の4を補助します。ただし、100万円を限度とします。 |
防寒改修 | 伝統的建造物の断熱性能を高めるための断熱材の充填や,窓などの開口部を改修する場合,要する経費の2分の1を補助します。ただし,100万円を上限とします。 |
内部改修 | 伝統的建造物の内部の居住性や利便性を向上させる改修をする場合,要する経費の2分の1を補助します。ただし,100万円を上限とします。 |
指定建築物等取得資金利子補給
指定建築物等(伝統的建造物含む)もしくは指定建築物等およびその敷地の取得,または指定建築物等の所有者がその土地の取得のため,金融機関から融資を受けた場合に支払う利子に対して助成します。(融資額 3000万円以内)
伝統的建造物群保存地区内における固定資産税・都市計画税の優遇制度について
伝統的建造物について,次のような税の優遇制度があります。
- 建物 伝建地区内の伝統的建造物にかかる固定資産税および都市計画税 ・・・非課税
- 土地 伝建地区内の伝統的建造物およびそれ以外の建造物等の敷地に係る固定資産税 ・・・2分の1の減免 (ただし,有料で使用するものを除く)
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