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DV・ストーカー等被害者のための証明書交付制限(支援措置)について

公開日 2023年12月21日

支援措置とは

ドメスティック・バイオレンス(DV)やストーカー行為,児童虐待等の相手方が,

住民票の写し等の交付制度を利用して支援措置対象者の住所を探索することを防ぐ制度です。

支援措置の内容

「住民票の写し」および「戸籍の附票」の交付や閲覧を制限します。

申出のできる人

1. 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者の方
2. ストーカー規制法第6条に規定するストーカー行為等の被害者の方
3. 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者
4. その他,上記1~3に準ずるケースの被害者(高齢者,障がい者)の方

申出の流れ

1. 下記の相談機関にDV・ストーカー被害をご相談ください。

2. 住民基本台帳事務における支援措置申出書[PDF:224KB]を 市役所戸籍住民課または各支所戸籍住民担当へ提出してください。

   ※支援措置申出の際には下記の本人確認書類をご持参ください。

    【本人確認書類】→マイナンバーカード,運転免許証,住民基本台帳カード等,顔写真付きの身分証明書の場合は1点,

             健康保険証等顔写真のない本人確認書類の場合は2点必要です。

   ※裁判所の発行する保護命令決定書や,ストーカー規制法に基づく警告等実施書面等がある場合は,併せてご持参ください。

3. 市は,相談機関に支援の必要性を確認の上,支援措置の可否について判断します。

4. 市から関係市区町村(本籍地や住所地等)へ,支援措置開始を通知します。

相談機関名 受付内容 電話番号
函館方面本部警務課 DV・ストーカー等 0138-31-0110
函館中央警察署生活安全課 DV・ストーカー等 0138-54-0110
函館西警察署生活安全課 DV・ストーカー等 0138-42-0110
渡島総合振興局保健環境部環境生活課 DV・ストーカー等 0138-47-5789
函館児童相談所 児童虐待 0138-54-4152
函館市子ども未来部子育て支援課 DV・高齢者虐待・障がい者虐待 0138-21-3010
函館市子ども未来部次世代育成課 児童虐待 0138-32-3192
函館市保健福祉部高齢福祉課 高齢者虐待 0138-21-3025
函館市保健福祉部障がい保健福祉課 障がい者虐待 0138-21-3302
函館・道南SART 性犯罪・性暴力 0138-85-8825

支援措置の期間

 支援期間は,支援開始の日から1年間です。

支援措置の期間の延長を希望される方

  相談機関にご相談の上,支援措置申出書と本人確認書類を持参して

  市役所戸籍住民課または各支所戸籍住民担当に申し出てください。

  期限到来の1か月前から申出を受け付けます。

期間中に申出内容(住所,氏名,本籍等)に変更があった場合

  市役所戸籍住民課または各支所戸籍住民担当に申し出てください。

  ※婚姻や子の出生等で支援措置対象者の人数が増える場合は,再度相談機関へご相談いただく必要があります。

注意事項

・住民票,戸籍の附票の請求時には,支援措置申出時に登録した本人確認書類の提示が必要です。 

・国または地方公共団体の機関による請求や,第三者からの正当な理由による請求(例:金銭賃貸

 借契約の不履行による債権者からの請求等)は交付制限の対象となりません。

・支援措置期間中は,なりすましを防ぐため,郵送請求や代理人による証明書の請求を行うことができません。

・広域交付(住民票の写し・戸籍証明書等)やマイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスはご利用できません。

・ご自身のマイナンバーカードを避難元に置いてこられた場合や,マイナポータルにおいてマイナンバーカードの代理人として相手方を設定されている場合についてはこちらをご参照ください。

   

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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 証明担当
TEL:0138-21-3168