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戸籍の届出:死亡したとき(死亡届・死産届)

公開日 2023年03月14日

 死亡の事実を知った日(「死産届」は死産後)を含めて7日以内(7日目が土曜・日曜・祝日の場合は次の開庁日まで)に届出をしなければなりません。

 

届出に必要なもの

 

  • 届書
    死亡診断書(死産の場合は死産証書)の欄(届書の右半分)が医師によって記載・診断(証明)された用紙をお使いいただきます。
    記入には,鉛筆・消えやすいインキ・消せるボールペンを使用しないでください。
     

埋火葬について

 

 函館市内の斎場で火葬する場合は,死亡届(または死産届)と同時に埋火葬許可証を交付しますので,所定の火葬場使用料を納めてください。
 交付時間および施設のご案内等,詳細については次のリンク先をご覧ください。

※一類感染症等で死亡した場合を除き,死体は死後24時間が経過しなければ火葬できません。

 

死亡に関連するその他の手続

 

おくやみハンドブック

 死亡届を提出された際に「おくやみハンドブック」をお渡ししています。このハンドブックでは,身近な方が亡くなられたときの市役所での主な手続についてご案内していますので,ご活用ください。
 また,下記よりダウンロードも可能となっております。
おくやみハンドブック(令和5年11月)[PDF:623KB]

※令和4年3月7日より配布開始

 

他課での手続

関連するよくある質問

 

窓口

 

市民部戸籍住民課届出担当  0138-21-3173
湯川支所戸籍住民担当    0138-57-6162
銭亀沢支所         0138-58-2111
亀田支所戸籍住民担当    0138-45-5583
戸井支所市民福祉課     0138-82-2112
恵山支所市民福祉課     0138-85-2335
椴法華支所市民福祉課    0138-86-2111
南茅部支所市民福祉課    0138-25-6042

 


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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 届出担当
TEL:0138-21-3173