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住民異動の届出:函館市外への転出(転出届)

公開日 2023年05月02日

 市外へ転出するときは,あらかじめ(転出予定日の14日前から転出予定日までの間に)窓口にて届出をしてください。また,転入届の特例(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出・転入の届出)の適用を受ける場合を除き,転出届出時に交付する転出証明書の添付がなければ,転出先で転入の届出をすることができませんのでご注意ください。

 

届出に必要なもの

 

  • 届出人(来庁する方)の本人確認書類
    届出人(来庁する方)の身分が証明できるものをお持ちください。なお,本人確認書類がない方でも,別の書類等で本人確認可能な場合がありますので,担当窓口へお問い合わせください。
    本人確認書類の内容について,詳しくは次のリンク先をご覧ください。
    住民異動の届出における本人確認
    ※転入届の特例(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出・転入の届出)の適用を受ける場合も本人確認書類が必要となります
     

注意事項

  • 代理人による届出となる場合,上記の他に,本人からの委任状等が必要となります。その内容について,詳しくは次のリンク先をご確認ください。
    代理人による住民異動の届出
     

転入届の特例(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出・転入の届出)

 

 以下の条件の下,転出届をしていただく必要があります。

  • 同時に転出する世帯員の中に,マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている方がいる
  • 函館市を転出する前(概ね14日前)以降,実際の転出後14日以内までの期間内

 手続等について,詳しくは次のリンク先をご覧ください。

 マイナンバーカードをお持ちの方は,マイナポータルから転出の届出をすることができます。詳しくは次のリンク先をご覧ください。

 また,北海道電子申請サービスの活用により転出の手続をすることもできます。その方法について,詳しくは次のリンク先をご覧ください。

郵送による転出届

 

 転出届をしないまま引越しをしてしまった場合,郵送による転出届をしていただくことができます。手続等について,詳しくは次のリンク先をご覧ください。

函館市外へ転出後に注意していただくこと

 

 函館市外へ転出後,国内他市区町村へ転入した日から起算して14日以内に転入の届出をしない場合,次のことが起こり得ますので,速やかに手続きしてください。

  • 50,000円以下の過料を課せられることがあります。
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転入届(転入届の特例,電子申請による転出届を経た後の転入届)ができなくなります。
     

転出に関連するその他の手続

 

印鑑登録

 函館市での印鑑登録は,転出日または転出予定日のいずれか早い到達日を以て自動的に登録が抹消されますので,あらためて廃止の手続をしていただく必要はありません。なお,印鑑登録証(カード)は窓口へ返納するか,ご自宅で破棄してください。

 

マイナンバーカード・住民基本台帳カード

 函館市からの転出後にカードの継続利用を希望されるときは,他市区町村への転入届出に伴い同カード提示による手続が必要です。他市区町村へ転入届出をした日から起算して90日を経過すると,カードが失効となりますのでご注意ください。

 

マイナンバーカードの署名用電子証明書

 住所が異動した場合は,自動的に失効となります。函館市からの転出後も公的個人認証サービスご利用をご希望の場合は,他市区町村への転入後にあらためて申請手続が必要です。

※電子証明書をお持ちの方は,転出届以外にも電子申請により手続をすることのできる行政サービスがあります。

他課での手続

関連するよくある質問

 

窓口

 

市民部戸籍住民課届出担当  0138-21-3173
湯川支所戸籍住民担当    0138-57-6162
銭亀沢支所         0138-58-2111
亀田支所戸籍住民担当    0138-45-5583
戸井支所市民福祉課     0138-82-2112
恵山支所市民福祉課     0138-85-2335
椴法華支所市民福祉課    0138-86-2111
南茅部支所市民福祉課    0138-25-6042

 


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お問い合わせ

市民部 戸籍住民課 届出担当
TEL:0138-21-3173