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公害関係法令の届出について

公開日 2020年04月01日

更新日 2023年03月20日

 大気汚染防止法や水質汚濁防止法,騒音規制法などにより規定されている特定施設を設置する場合には,事前の届出が義務付けられています。

 また,騒音規制法・振動規制法の規制区域内でくい打ち作業などを行う場合やアスベストの除去作業を行う場合についても事前の届出が義務付けられています。

 届出を怠ると罰せられる場合がありますので,施設(業種)や作業が該当しないかご注意ください。

 

1 届出が必要な主な施設・作業

 

2 届出書ダウンロード

 

 

 

 

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環境部 環境対策課 公害対策担当
TEL:0138-85-8321
FAX:0138-85-8279